○いなべ市花づくり運動助成事業実施要綱
平成22年3月12日
告示第35号
(目的)
第1条 この要綱は、市民等が行う花づくり運動の経費の一部を助成することにより、潤いとやすらぎに満ちたまちづくり、花とみどりあふれる快適な生活環境づくりを推進することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業における対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内の自治会
(2) 市民で構成される団体
(対象事業)
第3条 対象事業は、地域の公園、広場、集会施設、主要道路付近等公共性の高い場所への花づくり運動とする。
(助成の概要)
第4条 この事業の助成額は、予算の範囲内で交付するものとし、3万円を上限とする。
2 申請は、年1回とする。
3 助成対象経費は、次の各号に該当する物とする。
(1) 花、苗及び種代
(2) 肥料代
(助成の申請等)
第5条 花づくり運動の助成を受けようとするものは、いなべ市花づくり運動助成申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告及び交付)
第7条 事業を完了したものは、次の各号に掲げる書類を速やかに市長に提出しなければならない。
(1) いなべ市花づくり運動実績報告書(様式第5号)
(2) 実績を証する書類(領収書の写し、完成写真等)
2 市長は、前項の書類を受理したときは、当該書類の審査及び確認を行い、助成の決定内容に適合すると認めたときは、速やかに事業対象者に助成金を交付するものとする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月4日告示第1号)
この告示は、平成24年2月1日から施行する。
附則(令和3年3月10日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。