○いなべ市市政懇談会実施要綱

平成22年3月5日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、活力ある地域づくり、特色ある地域づくりを進め、住民満足度の向上を目指して市民と行政が共通の認識を持ち、市民の意向を市政に反映して、市民とともに市政の運営を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 市政懇談会(以下「懇談会」という。)は、原則として次の組織(以下「自治会等」という。)を対象として実施するものとする。

(1) 自治会

(2) 地域のコミュニティ組織

(3) 公共的団体等

(開催)

第3条 懇談会は、自治会等の要請に応じて、又は市長が必要と認める場合に開催するものとする。

(進行)

第4条 自治会等は、懇談会の進行に協力するものとする。

(庶務)

第5条 懇談会の経過及び結果を記録し、速やかに部次長会へ報告したうえとるべき施策を検討して市政に反映するよう努めるものとする。

2 懇談会に関する庶務は、企画部広報秘書課において処理する。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

いなべ市市政懇談会実施要綱

平成22年3月5日 告示第32号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
平成22年3月5日 告示第32号