○いなべ市議会政務活動費の交付に関する規則

平成22年3月25日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市議会政務活動費の交付に関する条例(平成21年いなべ市条例第24号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。

(交付申請等)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度4月5日までに、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号))を提出しなければならない。

2 申請した事項に異動が生じたときは、市長に対し、議長を経由して政務活動費変更交付申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

3 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、議長に会派解散届(様式第3号)を提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった各会派について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者に政務活動費交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付請求)

第4条 会派の代表者は、政務活動費の交付を受ける月の10日までに、市長に対し、政務活動費交付請求書(様式第5号)を提出するものとする。

(収支報告書の写しの送付)

第5条 議長は、条例第7条第1項及び第3項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(会計帳簿等の整理保管)

第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製し、これを当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年2月25日議会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のいなべ市政務活動費の交付に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この規則の施行の日前にこの規則による改正前のいなべ市政務調査費の交付に関する規則の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成27年10月14日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

いなべ市議会政務活動費の交付に関する規則

平成22年3月25日 議会規則第1号

(平成27年10月14日施行)