○いなべ市医師養成奨学基金条例

平成22年3月26日

条例第3号

(設置)

第1条 いなべ市における医師養成奨学資金貸付事業を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、いなべ市医師養成奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、3,000万円とする。

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(適用)

第4条 奨学金の適用は、基金の設置目的に応じ、別に定める。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、毎年度予算に計上して整理するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

いなべ市医師養成奨学基金条例

平成22年3月26日 条例第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成22年3月26日 条例第3号