○いなべ市表彰要綱

平成21年8月26日

告示第93号

(目的)

第1条 この要綱は、いなべ市の市政の進展、産業の振興、文化の向上その他市民の福祉の増進に多大な功績があり、かつ、市民の模範となるものを表彰し、もっていなべ市の自治の振興を促進することを目的とする。

(被表彰者の要件等)

第2条 市長は、別表に掲げる表彰要件及び在職期間を満たすもののうち、功績が顕著なものを表彰する。

2 別表に定める在職期間の計算方法は、次のとおりとする。

(1) 在職期間を計算する基準日は、毎年7月1日とする。

(2) 在職期間は、その職に就いた日から離職した日までの期間とし、1年未満の端数が生じたときは、6月未満はこれを切り捨て、6月以上はこれを1年として計算する。

(3) 在職期間が中断したときは、前後の期間を通算する。

3 在職期間が定められているものについては、表彰を行う年の7月1日において、その職、役員等を退職し、又は退任している者に限る。

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状を授与してこれを行う。

(表彰の日)

第4条 表彰は、毎年10月に行う。ただし、必要に応じ随時行うことができる。

(被表彰者の決定)

第5条 被表彰者の決定は、いなべ市表彰審査会(以下「審査会」という。)で行う。

2 審査会の長は市長とし、審査会の委員は副市長、教育長及び部等の長をもって構成する。

3 審査会は、関係部署から審査すべき事項について説明を求めることができる。

4 審査会の庶務は、企画部広報秘書課において処理する。

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第6条 市長は、被表彰者がその表彰の日以前に死亡したときは表彰を行わない。

(表彰者名簿の作成)

第7条 市長は、被表彰者の氏名その他の必要な事項を表彰者名簿に記載する。

2 表彰者名簿は、永久保存とする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成21年8月26日から施行する。

(平成24年12月13日告示第128号)

この告示は、平成24年12月13日から施行する。

(平成29年6月28日告示第77号)

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年7月6日告示第88号)

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

(令和2年6月26日告示第90号)

この告示は、令和2年7月1日から施行する。

(令和4年1月28日告示第41号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種別

表彰要件

在職期間

地方自治

次に掲げる職にあって多年にわたり公共の福祉の増進に寄与し、功績が顕著な者

 

市長

8年

副市長

8年

市議会議員

12年

教育長

6年

教育委員会委員、選挙管理委員会委員、公平委員会委員、農業委員会委員、監査委員及び固定資産評価審査委員会委員

8年

各種委員

委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年いなべ市条例第36号)別表第1に区分する委員(他に規定する委員を除く。)

8年

住民自治

多年にわたり自治会長の職にあって、市政に協力し、市民福祉の増進と地域社会の発展に尽力し、その貢献が顕著な者。ただし、自治会長のうち自治会連合会の役員であった者については、在職期間を短縮することができる。

6年

消防

消防団の団員として永年勤続し功績顕著な者

10年

商工業振興

商工等関係団体の役員として業界の発展並びに団体の指導及び育成に貢献した者

15年

商業又は工業に多年従事し、技術開発、事務改善、貿易の振興等を行って顕著な功績を挙げ、業界の発展に貢献した者

20年

観光

観光関係団体の役員として業界の発展並びに団体の指導及び育成に貢献した者

15年

観光事業及び観光関連事業に多年従事し、観光の振興に尽力し、その功績が顕著な者

20年

農林水産業振興

農林水産関係団体の役員として業界の発展並びに団体の指導及び育成に貢献した者

15年

農林水産業に多年従事し、優れた生産技術を開発して著しい業績を収め、農林水産業の発展に貢献した者

15年

障害者雇用・就業

障害者の雇用を積極的に行い、その労務管理においても他の模範となるべき事業所

 

障害者で、その障害を克服し、模範的な職業人として、職場においても同僚から敬愛されている者

 

高年齢者雇用

高年齢者の雇用を積極的に行い、その労務管理においても他の模範となるべき事業所

 

技能

同一職種に多年従事し、優れた技能を有し、後進の指導及び育成に貢献した者

20年

技能五輪全国大会等において、優秀な成績を収めた者

 

社会福祉

社会福祉法(昭和26年法律第45号)の規定に基づく社会福祉法人、共同募金会又は社会福祉協議会の役員としてその事業の発展に貢献した者

10年

民生委員・児童委員、行政相談員、社会福祉施設の設置者、経営者又は施設長、社会福祉関係団体の役員等として社会福祉の増進に貢献した者

8年

人権擁護委員又は保護司として人権擁護及び人権啓発に貢献した者

8年

社会福祉の向上に特に優れた功績があった者又は団体

 

保健衛生

保健衛生及び健康関係施設・団体の役員として、保健衛生又は地域医療の向上及び発展に貢献した者

15年

保健衛生及び健康関係施設・団体の職・会員として、献身的な活動を続け、疾病予防、環境衛生、母子衛生、食品衛生、栄養改善等に関する功績が顕著な者

15年

学校教育

市内小・中学校の教員として多年在職し、かつ、学校長の職に3年以上あった者で校長会長等として学校教育の向上及び発展に尽力し、その功績が著しい者

 

学校教育関係団体の役員として、地方教育行政の向上及び発展に貢献した者

15年

PTA役員として学校教育及び家庭教育の向上並びに地域社会の発展に尽力し、その貢献が顕著な者

6年

社会教育

社会教育関係団体の役員として、社会教育の向上及び発展に貢献した者

15年

学術、芸術

人文科学、社会科学及び自然科学の分野において業績が著しい者又は団体

 

音楽、文芸、美術、芸能等の分野において業績が著しい者又は団体

 

学術又は芸術関係団体の役員として、学術又は芸術の向上及び発展に貢献した者

15年

体育

体育関係団体の役員として、体育の向上及び発展に貢献した者

15年

各種スポーツ指導者として後進の指導及び育成に努め、その振興にもたらした功績が顕著な者

20年

国際的な大会、国内の全国的な大会その他これらに準ずる大会において優れた成績を収め、本市の名誉を高揚し、功績が顕著な者又は団体

 

国際交流

本市の国際交流、国際協力等の推進に多大な貢献をした者又は団体

15年

海外において特に顕著な国際交流活動を実践した者又は団体

 

環境保全

環境関連団体役員として、業界の発展を通じ、公害の防止並びにその普及及び啓発又は市民生活の環境保全及び公衆衛生の向上に尽力し、功績が顕著な者

15年

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第4条の規定による公害防止管理者として、公害防止に努力し、生活環境の保全及び向上に特に功績があると認められる者

20年

市内美化又は緑化の向上又は推進に功績があった者又は団体

 

環境教育及び自然環境の保全又は創出に尽力し、功績が顕著な者又は団体

15年

前各号に掲げるもののほか、環境の保全、公害の防止並びにそれらの普及及び啓蒙に尽力し、功績が顕著な者

 

くらしの安全

交通安全関係団体の役員として、交通安全の推進に貢献した者

15年

交通安全活動を推進し、交通事故防止に貢献した団体

10年

防犯関係団体の役員として、犯罪防止の推進に貢献した者

15年

防犯活動を推進し、犯罪防止に貢献した団体

10年

自主防災

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の規定に基づく自主防災組織の長又は役員として、地域防災力の向上並びにその普及及び啓発に尽力し、その貢献が顕著な者

15年

統計

統計調査員として多年統計業務に従事し、成績優秀な者

15年

市民活動

市民活動の向上に特に優れた功績のあった者又は団体


特別

特に功績が顕著であると市長が認める者又は団体

 

いなべ市表彰要綱

平成21年8月26日 告示第93号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成21年8月26日 告示第93号
平成24年12月13日 告示第128号
平成29年6月28日 告示第77号
平成30年7月6日 告示第88号
令和2年6月26日 告示第90号
令和4年1月28日 告示第41号