○いなべ市まちづくり交付金評価委員会設置要綱

平成21年8月20日

告示第89号

(設置)

第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第47条第2項の規定に基づき交付される交付金の対象事業(以下「事業」という。)について市が実施する事後評価(以下「事後評価」という。)が適切に遂行されたか否かを審議するため、「まちづくり交付金事後評価実施要領」に基づき、いなべ市まちづくり交付金評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、事後評価の手続及び都市再生整備計画の目標の達成状況の確認等の結果についてその妥当性を審議し、不適切な点又は改善すべき点があると認めた場合は、意見の具申を行うものとする。

2 委員会は、今後のまちづくり方策等の内容の妥当性について審議し、不適切な点又は改善すべき点があると認めた場合は、意見の具申を行うことができるものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員3人以上で組織する。

2 委員は、都市計画又はまちづくり分野に関する有識者、市民等事業に関係するもの及び関係行政機関の職員の内から市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年以内とし、再任を妨げないものとする。

2 委員が欠けた場合は、補欠の委員を委嘱することができる。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。

3 委員会は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、都市整備部都市整備課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行後最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、いなべ市長が招集する。

(平成23年3月23日告示第33号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

いなべ市まちづくり交付金評価委員会設置要綱

平成21年8月20日 告示第89号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成21年8月20日 告示第89号
平成23年3月23日 告示第33号