○いなべ市子育て支援センター事業実施要綱

平成21年7月14日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家庭や地域における子育て機能の低下並びに子育て中の親の孤独感及び不安感の増大等に対応するため、地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図り、子育て家庭に対する支援を行ういなべ市子育て支援センター事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施施設)

第2条 事業を実施する施設(以下「子育て支援センター」という。)は、市長が指定して実施する。

2 子育て支援センターの名称及び所在地は、次の表のとおりとする。

名称

所在地

北勢子育て支援センターすこやかランド

いなべ市北勢町其原818番地

員弁子育て支援センターなかよしひろば

いなべ市員弁町石仏1868番地1

笠間子育て支援センター遊・友・YOUチャイルド

いなべ市大安町門前531番地1

石槫子育て支援センターはっぴい・はあと

いなべ市大安町石榑南335番地

藤原子育て支援センターつくしんぼ

いなべ市藤原町川合770番地

(事業内容)

第3条 子育て支援センターは、原則として週3日以上かつ1日5時間以上開設することとし、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 子育て親子が気軽に、かつ、自由に利用できる交流の場の提供及び子育て親子間の交流を深める取組等の地域支援活動

(2) 子育てに不安や悩みを持っている子育て親子に対する相談及び援助

(3) 子育て親子が必要とする身近な地域の子育てに関する情報の提供

(4) 関係機関と連携した、子育て及び子育て支援に関する講習会等

(5) 次に掲げる地域支援活動

 公民館、公園等の施設に出向いて、子育て親子間の交流及び地域住民との交流の場の提供

 子育てサークル及び子育てボランティアへの援助

 支援がより必要であると判断される場合には、関係機関と連携及び協力し、当該家庭への訪問などの支援

(6) 生後6か月児を対象にしたブックスタート、満1歳の誕生月に家庭を訪問する1歳おめでとう訪問及び満2歳の幼児を対象にしたブック・Reスタート

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(関係機関等との連携)

第4条 子育て支援センターは、事業の実施に当たって、保育園、福祉事務所、児童相談所その他関係機関並びに民生委員、児童委員及び母子保健推進員等と連携を密にし、当該業務を効果的かつ積極的に実施するものとする。

(職員)

第5条 子育て支援センターには、児童の育児及び保育に関する相談指導について相当の知識及び経験を有する保育士等を2人以上置くものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年7月14日から施行する。

(平成26年2月14日告示第38号)

この告示は、平成26年2月14日から施行する。

(平成28年5月12日告示第94号)

この告示は、平成28年5月12日から施行する。

(平成29年12月20日告示第96号)

この告示は、平成29年12月20日から施行する。

(平成30年5月11日告示第76号)

この告示は、平成30年5月11日から施行する。

(令和2年3月26日告示第64号)

この告示は、令和2年5月7日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月28日告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

いなべ市子育て支援センター事業実施要綱

平成21年7月14日 告示第83号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年7月14日 告示第83号
平成26年2月14日 告示第38号
平成28年5月12日 告示第94号
平成29年12月20日 告示第96号
平成30年5月11日 告示第76号
令和2年3月26日 告示第64号
令和4年2月28日 告示第57号