○いなべ市チャイルドサポート(子ども総合支援)事業実施要綱
平成21年4月20日
告示第54号
(目的)
第1条 市内に在住する発達に支援を必要とする児童の健全な発達を図るため、保健、福祉、教育及び就労に関する業務を担当する部署並びにその関係機関の相互の緊密な連携のもと、発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第3条各項の規定(発達障害の早期発見、発達支援及び就労支援に関する必要な措置を含む。)に基づく要支援児童の早期発見と健全な発達の支援に必要な事業を実施する。
(定義)
第2条 この要綱において「要支援児童」とは、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者及び発達障害者支援法第2条第2項に規定する発達障害者を含む、発達に支援を必要とする全ての児童をいう。
2 この要綱において「関係部署」とは、要支援児童の健全な発達を図る業務を担当する保健、福祉、教育及び就労に関する部署をいう。
3 この要綱において「いなべ市チャイルドサポートシステム」とは、関係部署が連携し、要支援児童に対し、その発達段階及び年齢に応じて必要な支援を総合的に提供する仕組みをいう。
(早期発見)
第3条 市は、要支援児童を早期に発見するため、次の各号に掲げる事業を実施する際に、必要な措置を講じるものとする。
(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条及び第13条に規定する健康診査
(2) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第11条に規定する健康診断
(発達支援)
第4条 市は、要支援児童が早期から発達支援を受けることができるように、次の各号に掲げる事業を実施する際に、成長の段階に応じた必要な措置を講じるものとする。
(1) 母子保健事業
(2) 子育て支援事業
(3) 保育
(4) 保育所に入所している子どもの育ちを支えるためのいなべ市保育所保育要録(別記様式)の小学校への送付
(5) 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の学校をいう。以下同じ。)における特別支援教育
(6) 要支援児童の心身の発達を総合的に支援するための専門的な相談、指導、療育その他必要な事業
(7) 保護者に対する相談、助言及び指導
(就労支援)
第5条 市は、要支援児童の雇用及び就労の促進並びに安定した就労の継続を図るために次の各号に掲げる措置を講じるものとする。この場合において、要支援児童に18歳を超え20歳に達するまでの者を加えるものとする。
(1) 障がい者就業生活支援センター、障がい者総合相談支援センター、障がい福祉サービス事業者及び特別支援学校との協働による支援施策の検討
(2) 障がい者の就労を支援するための計画の策定及び事業者に対する情報提供及び啓発
(3) 要支援児童が就労のための準備を適切に行えるための学校との連携
(4) 障がい者就業生活支援センター、障がい者総合相談支援センター、いなべ市チャイルドサポートシステムに参加する関係機関その他の機関との連携による地域における就労に関する相談業務
(医療との連携)
第6条 市は、専門的に障がいの診断及び発達支援を行うことができる医療機関との連携に努めるものとする。
(個人情報の保護)
第7条 いなべ市チャイルドサポートシステムに参加する関係機関の職員又はその職にあった者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(雑則)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月20日から施行する。
附則(令和5年2月2日告示第38号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。