○いなべ市スポーツ競技全国大会出場賞賜金交付要綱
平成21年1月21日
教育委員会告示第2号
いなべ市スポーツ競技全国大会出場者激励金支給要綱(平成16年いなべ市教育委員会告示第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、本市における社会体育の振興を図るため、全国大会等に出場する選手に賞賜金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象となる大会)
第2条 賞賜金の交付対象となる大会は、次の各号に掲げる大会とする。
(1) 国際大会 近代オリンピック、パラリンピック、スペシャルオリンピックス、アジア競技大会及びユニバーシアード並びに世界選手権大会をいう。
(2) 全国大会 国民スポーツ大会及び公益財団法人日本スポーツ協会加盟団体が主催する大会をいう。
(3) その他の大会 いなべ市教育委員会が適当と認める全国規模以上の大会をいう。
(交付要件)
第3条 賞賜金は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、次の各号のいずれかの要件を満たすものに交付する。ただし、予選会等を経ずに出場する場合は、この限りでない。
(1) 前条に掲げる大会に選手(補欠として登録された者を含む。)として出場する者で市内に住所を有するもの
(2) 前条に掲げる大会に選手(補欠として登録された者を含む。)として出場する者で市内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校をいう。)に在学するもの
(交付金額)
第4条 交付する賞賜金の額は、別表に掲げるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めた場合は、その限度を超えて賞賜金を交付することができる。
(交付の申出等)
第5条 賞賜金の交付を受けようとする場合は、個人競技及び個人種目にあっては個人が、団体競技及び団体種目にあっては団体の代表者がスポーツ競技全国大会出場賞賜金交付申出書(別記様式)に関係書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の期限は、全国大会等終了後2か月以内とする。
3 教育委員会は、第1項の規定による申出があったときは、当該申出に係る書類等を審査し、適当と認めたときは賞賜金を交付するものとする。
4 賞賜金の交付を受けたものは、全国大会等の終了後(終了後に申請する場合にあっては、申請時)、大会結果及び成績を教育委員会に報告するものとする。
(交付決定の取消し)
第6条 教育委員会は、賞賜金の交付を受けたものが次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、賞賜金の交付決定の全部若しくは一部を取消し、又は変更することができる。
(1) 賞賜金の交付の申出に虚偽又は不正があったとき。
(2) 全国大会等が中止され、又は出場できなくなったとき。
(賞賜金の返還)
第7条 教育委員会は、前条の規定によって賞賜金の交付決定の全部又は一部を取消し、又は変更したときは、既に交付した賞賜金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、賞賜金の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに改正前のいなべ市スポーツ競技全国大会出場者激励金支給要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年1月25日教委告示第2号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前のいなべ市スポーツ競技全国大会出場賞賜金交付要綱第3条の交付要件に該当する者については、改正後のいなべ市スポーツ競技全国大会出場賞賜金交付要綱第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年4月2日教委告示第7号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。
附則(令和5年10月26日教委告示第15号)
この告示は、令和5年11月1日から施行する。
別表(第4条関係)