○いなべ市北勢町治田財産区議会傍聴規則
平成20年7月14日
北勢町治田財産区議会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、いなべ市北勢町治田財産区議会の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴席の定員)
第3条 一般席の定員は、15人とする。
(傍聴の手続)
第4条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
(傍聴人の入場制限)
第5条 議長は、傍聴人が定員を超えるおそれがあると認めるときは、その入場をくじ等により制限することができる。
(傍聴席に入ることのできない者)
第6条 他人に危害を加え、迷惑又は威圧を及ぼすおそれがあるものを着用し、又は携帯している者は、傍聴席に入ることができない。
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴席では、常に静粛にしなければならない。
(係員の指示)
第8条 傍聴人は、係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第9条 法第130条第1項及び第2項に定めるほか、傍聴人がこの規則に従わないときは、議長は、これを規制し、その命令に従わないときは、退場させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。