○いなべ市農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱

平成20年8月20日

告示第82号

(目的)

第1条 この要綱は、農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通知)定める農業経営基盤強化資金(以下「農業経営基盤強化資金」という。)を借り受けて経営規模の拡大及び経営の効率化を図ろうとする農業者に対し、予算の範囲内において、農業経営基盤強化資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付することにより、効率的かつ安定的な農業経営体を育成し、これらの農業経営体が農業生産の大部分を担う農業構造を確立することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「融資機関」とは、株式会社日本政策金融公庫又は株式会社日本政策金融公庫の業務受託機関をいう。

(利子補給の対象資金)

第3条 利子補給の対象となる資金は、農業経営基盤強化資金とする。

(利子補給の対象者)

第4条 利子補給の対象者は、1年以上継続して市内に住所を有し、融資機関から農業経営基盤強化資金を借り受け、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の認定を受けた者(以下「農業者」という。)とする。

(利子補給の対象期間等)

第5条 利子補給の対象期間は、農業経営基盤強化資金の貸付実行日から15年以内の期間とし、利子補給金は、毎年1月1日から12月31日までの間に農業者が支払った約定金利を対象とする。

(利子補給率)

第6条 利子補給率は、株式会社日本政策金融公庫の貸付金利息から農山漁村振興基金利子補給率及び財政融資資金金利息に応じて国が定める農業者の資金借入時の実質金利息を減じた率とする。

(利子補給金の交付申請)

第7条 利子補給を受けようとする農業者は、農業経営基盤強化資金を借り受けた後、利子補給金の交付申請及び受領の手続に関する権限を融資機関に委任するものとする。

2 前項の規定による委任を受けた融資機関は、毎年度1月10日までに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 農業経営基盤強化資金利子補給金交付申請書(様式第1号)

(2) 農業経営基盤強化資金利子補給金交付申請明細書(様式第2号)

(3) 株式会社日本政策金融公庫資金払込案内(写し)及び株式会社日本政策金融公庫資金払込金領収書(払込金受領書)(写し)

(利子補給金の交付決定及び確定)

第8条 市長は、農業経営基盤強化資金に係る利子補給金の交付の決定及び交付額を確定した場合は、農業経営基盤強化資金利子補給金交付決定(交付額確定)通知書(様式第3号)により融資機関に通知するものとする。

(利子補給金の交付)

第9条 融資機関は、利子補給金の交付額の確定後速やかに農業経営基盤強化資金利子補給金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理した日から30日以内に融資機関に利子補給金を支払うものとする。この場合において、株式会社日本政策金融公庫直貸の場合にあっては、利子補給金を株式会社日本政策金融公庫が指定する農業者の口座に振り込むものとする。

(利子補給金の交付決定の取消し)

第10条 市長は、利子補給金の交付の決定を受けた融資機関及び農業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該利子補給金の全部又は一部の交付を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 農業経営基盤強化資金を借り受けて行った事業について、資金利用計画に即した事業を実施していないと認められるとき。

(3) 利子補給金の交付決定(交付額確定)通知書の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により利子補給金の交付を受けたとき。

(利子補給金の返還)

第11条 市長は、利子補給金の交付の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に利子補給金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(報告の徴収等)

第12条 融資機関は、市長が当該融資機関が行った利子補給に係る農業経営基盤強化資金の融資に関し、報告を求めた場合又は当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成25年2月25日告示第38号)

この告示は、平成25年2月25日から施行する。

(令和3年3月16日告示第69号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

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いなべ市農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱

平成20年8月20日 告示第82号

(令和3年4月1日施行)