○いなべ市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則
平成20年9月25日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスを行う事業者(以下「基準該当事業者」という。)の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法第4条及び第5条の規定を準用する。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(3) 事業所のサービス提供管理者の氏名、経歴及び住所
(4) 運営規程
(5) 障害者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(6) 当該申請に係る事業従事者の勤務体制及び勤務形態
(7) 当該申請に係る事業資産の状況
(8) その他登録に関し市長が必要と認める事項
2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、遅滞なく、いなべ市基準該当事業者廃止(休止・再開)届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(特例介護給付費等の支給)
第6条 市は、登録事業者により行われた基準該当障害福祉サービスについては、法第30条の規定に基づく特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を行うものとする。
(特例介護給付費等の代理受領)
第7条 あらかじめ市長に対し特例介護給付費等の代理受領に係る申出書(様式第5号)を提出した登録事業者は、支給決定障害者等に当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスの提供したときは、当該支給決定障害者等の当該基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等の受領についての委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、本市から特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払いを受けることができる。
2 前項の規定による支払いがあったときは、支給決定障害者等に対し、特例介護給付費等の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、支給決定障害者等に基準該当障害福祉サービスその他サービスを提供するために要した費用の支払いを受ける際、当該支払いをした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。
4 前項の領収証には、支給決定障害者等から支払いを受けた額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
5 市長は、第1項の規定により登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、県条例に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に照らして審査し、支払うものとする。
6 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費等の支払いを受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等から、利用者負担額の支払いを受けるものとする。
7 登録事業者は、第1項の規定による支払いを受けたときは、当該支給決定障害者等に対して、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等として受領した額を通知しなければならない。
(1) 登録事業者が、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(2) 登録事業者が、基準該当障害福祉サービス基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 登録事業者が、不正の手段により第4条第1項の登録を受けたとき。
(1) 登録事業者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(公示)
第10条 市長は、次の各号に掲げる場合には、その旨を公示するものとする。
(1) 第4条第1項の規定による基準該当障害福祉サービス事業者の登録を行ったとき。
(2) 第5条の規定による登録事項に係る変更の届出があったとき。
(3) 第8条の規定による基準該当障害福祉サービス事業者の登録を取り消したとき。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月2日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年3月18日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。