○いなべ市北勢町治田財産区議会の議員の公務災害補償等に関する条例

平成20年7月10日

条例第25号

地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条及び第70条の規定に基づく、いなべ市北勢町治田財産区議会の議員に対する公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償については、いなべ市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成15年いなべ市条例第31号)の例による。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、いなべ市北勢町治田財産区議会の議員が公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合(施行日の前の公務上の負傷又は疾病により施行日後に障害の状態となり、又は死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害に係る補償については、北勢町治田財産区議会議員の公務災害補償等に関する条例(昭和44年北勢町治田財産区条例第1号。以下「旧条例」という。)の例による。

2 前項に規定するもののほか、旧条例による処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(旧条例の廃止)

第3条 旧条例は廃止する。

いなべ市北勢町治田財産区議会の議員の公務災害補償等に関する条例

平成20年7月10日 条例第25号

(平成20年7月10日施行)

体系情報
第13編 その他/第4章 財産区
沿革情報
平成20年7月10日 条例第25号