○いなべ市北勢町治田財産区基金条例
平成20年7月10日
条例第24号
(目的)
第1条 財政の健全な運営に資するため、いなべ市北勢町治田財産区基金(以下「財産区基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 財産区基金として積み立てる金額は、いなべ市北勢町治田財産区予算(以下「財産区予算」という。)で定める。
(管理)
第3条 財産区基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運営益金の処理)
第4条 財産区基金の運用から生じる収益は、財産区予算に計上して、第1条に定める財源に充てる場合のほか、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 管理者は、財政上必要があるときは、財産区基金に属する現金等を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 財産区基金に属する現金等は、設置の目的を達成するために限り、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、財産区基金の管理に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 員弁郡北勢町治田財産区財政調整基金条例(平成10年北勢町治田財産区条例第1号。以下「旧条例」という。)の規定により積み立てられた基金に属する現金等は、この条例により積み立てられたものとみなす。
(旧条例の廃止)
3 旧条例は、廃止する。
附則(令和2年7月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。