○いなべ市北勢町治田財産区議会の議決に付すべき契約及び財産の処分に関する条例

平成20年7月10日

条例第23号

(趣旨)

第1条 いなべ市北勢町治田財産区議会(以下「財産区議会」という。)の議決に付すべき、いなべ市北勢町治田財産区に属する契約及び財産の処分に関しては、この条例による。

(財産区議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により、財産区議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(財産区議会の議決に付すべき財産の処分)

第3条 法第96条第1項第8号の規定のうち、財産区議会の議決に付さなければならない財産の処分は、予定価格700万円以上の不動産又は動産の売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 (北勢町治田財産区)議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和35年北勢町財産区条例第5号)は、廃止する。

いなべ市北勢町治田財産区議会の議決に付すべき契約及び財産の処分に関する条例

平成20年7月10日 条例第23号

(平成20年7月10日施行)