○いなべ市北勢町治田財産区議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成20年7月10日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定に基づき、いなべ市北勢町治田財産区議会の議長、副議長及び議員に支給する議員報酬及び費用弁償等に関し必要な事項を定める。

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員に支給する議員報酬は、次のとおりとする。

議長 年額 330,000円

副議長 年額 280,000円

議員 年額 270,000円

第3条 議長及び副議長には、選挙されたその月から、議員にはその職についたその月から、それぞれの議員報酬を月割りにして支給する。ただし、その月の在職日数が15日を超えるときはその月分から支給し、15日に満たないときは、その月分を支給しない。

第4条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により、その職を離れたときは、それぞれの議員報酬は前条の規定により支給する。

(費用弁償等)

第5条 議長、副議長及び議員が公務のため出務したときは、費用弁償として1日につき5,000円を支給する。この場合において、食事を要するときは、食事料として食事1回につき1,000円を加算する。

第6条 議長、副議長及び議員が公務のため市外に旅行したときは、前条に定める費用弁償のほか、次に掲げる旅費を支給する。

(1) 交通機関を利用したときは、その交通機関に現に支払った額

(2) 宿泊施設を利用したときは、その宿泊施設に支払った額。ただし、1夜につきその額が14,800円を超えるときは、14,800円

(3) 固定の宿泊施設を利用しないときは、前条後段の規定にかかわらず一夜につき食事料3,000円

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の規定を適用する場合において、北勢町治田財産区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年北勢町治田財産区条例第2号。以下「旧条例」という。)の規定に基づいて支払った報酬及び費用弁償等は、この条例の規定による内払いとみなす。

(旧条例の廃止)

3 旧条例は、廃止する。

(平成21年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月27日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(いなべ市北勢町治田財産区議会の議員の費用弁償の特例に関する条例の廃止)

2 いなべ市北勢町治田財産区議会の議員の費用弁償の特例に関する条例(平成21年いなべ市条例第16号)は、廃止する。

(平成31年3月28日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

いなべ市北勢町治田財産区議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成20年7月10日 条例第22号

(平成31年3月28日施行)