○いなべ市北勢町治田財産区議会定例会の回数及び期日を定める条例
平成20年7月10日
条例第21号
いなべ市北勢町治田財産区議会定例会の回数は、毎年4回とし、その期日は、3月、6月、9月及び12月とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(旧条例の廃止)
2 北勢町治田財産区議会定例会の回数及び期日に関する条例(昭和35年北勢町財産区条例第1号)は、廃止する。
○いなべ市北勢町治田財産区議会定例会の回数及び期日を定める条例
平成20年7月10日
条例第21号
いなべ市北勢町治田財産区議会定例会の回数は、毎年4回とし、その期日は、3月、6月、9月及び12月とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(旧条例の廃止)
2 北勢町治田財産区議会定例会の回数及び期日に関する条例(昭和35年北勢町財産区条例第1号)は、廃止する。