○いなべ市教育委員会委員定数条例

平成20年6月24日

条例第14号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定に基づき、教育委員会委員の定数を5人とする。

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する教育長が引き続き在職する間は、なお従前の例による。

いなべ市教育委員会委員定数条例

平成20年6月24日 条例第14号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年6月24日 条例第14号
平成27年3月20日 条例第9号