○いなべ市教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則

平成20年3月21日

教育委員会規則第6号

いなべ市教育委員会権限委任規則(平成15年教育委員会規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定によるいなべ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任等について定めるものとする。

(委任)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事務を除き、その権限に属する事務をいなべ市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任する。

(1) 学校その他教育機関の設置及び廃止を定めること。

(2) 学校その他教育機関の敷地の設定及び変更をすること。

(3) 県費負担教職員の賞罰並びに県費負担教職員たる校長及び教頭の任免その他進退について内申すること。

(4) 県費負担教職員の服務監督の一般方針を定めること。

(5) 前2号に掲げるもののほか、人事の一般方針を定めること及び懲戒を行うこと。

(6) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。

(7) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について市長に意見を申し出ること。

(8) 法律又は命令の定めるところに基づいて設置した諮問機関及び附属機関の委員(これに準ずるものを含む。)を任免し、委嘱し、又は解嘱すること。

(9) 校長、教頭、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(10) 学齢児童及び学齢生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(11) 文化財の指定及び解除を行うこと。

(12) 重要な陳情、請願、訴訟等の処理及び申し立てをすること。

(13) 教科書を採択すること。

(14) 教育委員会に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行うこと。

(専決)

第3条 前条各号に掲げる事務のうち次の各号に掲げる事項は、教育長に専決させる。

(1) 前条第5号に規定する人事に関すること。ただし、懲戒処分に関することを除く。

(2) 前条第6号に規定する規程の制定又は改廃を行うこと。

(3) 前条第8号に規定する委員の任免等に関すること。

2 教育長は、前項各号の専決事項中特に重要であると認められる事項を処理したときは、その旨を次回の教育委員会に報告しなければならない。

(臨時代理)

第4条 教育長は、第2条各号に掲げる事務について、緊急に処理する必要があり、かつ、教育委員会の会議を招集する暇がないときは、臨時に代理して処理することができる。

2 教育長は、前項の規定により処理したときは、次回の教育委員会の会議においてその承認を求めなければならない。

(特例事項)

第5条 教育長は、第2条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(いなべ市教育委員会教育長事務専決規則の廃止)

2 いなべ市教育委員会教育長事務専決規則(平成15年教育委員会規則第5号)は、廃止する。

(平成27年3月20日教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月15日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

いなべ市教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則

平成20年3月21日 教育委員会規則第6号

(平成28年6月15日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年3月21日 教育委員会規則第6号
平成27年3月20日 教育委員会規則第4号
平成28年6月15日 教育委員会規則第5号