○いなべ市文書管理委員会規程
平成20年4月3日
訓令第3号
(設置)
第1条 市における全庁的な文書管理体制を確立することにより、事務の適正化及び能率化を図るため、いなべ市文書管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 文書管理のための調査研究及び啓発に関すること。
(2) 文書の保管及び保存並びに廃棄の適正化に関すること。
(3) ファイリングシステムの導入及び維持管理研修に関すること。
(4) 前各号に定めるもののほか、文書の管理に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は文書担当課の属する部の長を、副委員長は文書担当課長をもって充てる。
3 委員は、市長が指名する職員をもって充てる。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(委員会の所管事項)
第5条 委員会は、次の各号に掲げる事務を行い、その結果を速やかに市長に報告するものとする。
(1) ファイリングシステムに関し、基礎的な知識を身につけるための机上研修及び執務室において行う実地指導
(報告)
第6条 委員長は、委員会において決定を行ったときは、当該決定の内容を市長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、文書担当課において処理する。
附則
この規程は、平成20年4月3日から施行する。