○いなべ市職員表彰規程

平成20年3月6日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、いなべ市の一般職の職員又は課、係等の組織若しくは任意のグループ(以下「組織等」という。)に対する表彰制度を確立し、職員の勤務意欲の高揚と公務能率の増進を図ることを目的とする。

(表彰の対象)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当すると認められる組織等に対して行う。

(1) 重要な政策又は先駆的な事務事業の遂行に優れた成果を収めた組織等

(2) 特に困難な事務事業に積極的に取り組み、優れた成果を収めた組織等

(3) 多年にわたり未解決であった事務事業を抜群の努力又は処理方法の改善により解決し、又は解決に導いた組織等

(4) 事務効率の改善に対して特に優れた提案又は改善を行った組織等

(5) 職務に関して有益な発明、考案、研究等を行い、公共の福祉の増進に寄与した組織等

(6) その他前各号と同程度の業績で、表彰することが適当であると市長が認めた組織等

(表彰の方法)

第3条 表彰は、市長が表彰状を授与して行う。

(表彰の時期)

第4条 表彰は、必要に応じて行うものとする。

(表彰の決定手続)

第5条 市長は、部長等から第2条各号に規定する要件に該当すると認められる組織等に係る業績表彰に関する上申(別記様式)があったときは、いなべ市職員表彰選考審査会(以下「審査会」という。)の審査に付し、表彰する組織等を決定する。

(職員表彰選考審査会の設置)

第6条 表彰を適正に実施するため、いなべ市職員表彰選考審査会を置く。

2 審査会は、会長及び委員をもって構成する。

3 会長は、副市長をもって充てる。

4 委員は、教育長及び部長職にあるものをもって充てる。

5 副市長が欠けたときは、総務部長が会長の職務を代理する。

6 審査会の庶務は、総務部職員課において処理する。

(人事記録)

第7条 市長は、組織等を表彰したときは、当該職員の人事記録にその旨を記載する。

(他の任命権者の任命に係る職員の表彰手続)

第8条 他の任命権者の任命に係る職員に対して市長が表彰を行う場合には、当該組織等の任命権者の依頼によることを要するほか、この規程を準用する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成20年3月6日から施行する。

(平成21年3月23日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年3月2日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

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いなべ市職員表彰規程

平成20年3月6日 訓令第1号

(令和3年4月1日施行)