○いなべ市空き家・空き地バンク制度要綱

平成20年3月31日

告示第46号

(要綱の目的)

第1条 この要綱は、いなべ市内に存在する空き家及び空き地(以下「空き家等」という。)の有効活用を通して「緑豊かで、住みやすく、優しさ溢れるまち」いなべ市での暮らしを希望する者と空き家等の所有者を結びつけ、定住促進、次世代支援等による地域の活性化を図ることを目的として、いなべ市空き家・空き地バンク(以下「空き家・空き地バンク」という。)制度について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 いなべ市内に存在し、個人が所有し、現に利用していない(近く利用しなくなる予定のものを含む。)建物及びその敷地をいう。ただし、賃貸及び分譲を目的とするものは除く。

(2) 空き地 いなべ市内に存在し、個人又は法人が居住を目的とした建物を建築することができ、現に使用していない(近く使用しなくなる予定のものを含む。)土地をいう。

(3) 所有者 空き家等の所有権その他の権利により当該空き家等の売却又は賃貸を行うことができる者をいう。

(4) 空き家等登録者 空き家・空き地バンク制度の登録を受けた所有者をいう。

(5) 利用希望者 地域住民の一員としていなべ市内で定住し、又は交流するために空き家等の購入又は賃借を希望する者をいう。

(6) 利用登録者 空き家・空き地バンク制度利用登録完了通知を受けた利用希望者をいう。

(制度運用上の注意)

第3条 この要綱は、空き家・空き地バンク制度以外による空き家等の取引を妨げるものではない。

(登録)

第4条 空き家・空き地バンク制度の登録を受けようとする所有者は、空き家・空き地バンク制度登録申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)及び空き家・空き地バンク制度登録カード(様式第2―1号又は様式第2―2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込書が提出されたときは、その内容について審査し、適切であると認めるときは、空き家・空き地バンク制度に登録するものとする。

3 市長は、前項に規定する登録をしたときは、空き家・空き地バンク制度登録完了通知書(様式第3号)により当該登録者に通知するものとする。

4 市長は、必要に応じて当該空き家等を調査することができる。

5 空き家等登録者は、前項の調査に協力しなければならない。

6 市長は、第2項の規定による登録を受けていない空き家等で、空き家・空き地バンク制度に登録することが適当と認めるものは、当該空き家等の所有者に対して、空き家・空き地バンク制度の登録を勧めることができる。

(登録事項の変更)

第5条 空き家等登録者は、空き家・空き地バンク制度の登録内容に変更があったときは、速やかに空き家・空き地バンク制度登録変更届(様式第4号)に登録事項の変更内容を記載した空き家・空き地バンク制度登録カードを添えて、市長に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、空き家・空き地バンク制度の登録を取り消すことができる。

(1) 空き家等登録者が登録の取消しを希望したとき。

(2) 空き家等に関する所有権その他権利に異動があったとき。

(3) 空き家・空き地バンク制度登録後、2年が経過したとき。ただし、改めて登録の申込みを行うことにより再登録した場合は、この限りでない。

(4) 空き家等の登録に関して不正や偽りなどが判明したとき。

(5) その他市長が適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により空き家・空き地バンク制度の登録を取り消したときは、空き家・空き地バンク制度登録取消通知書(様式第5号)により当該空き家等登録者に通知するものとする。

3 第1項第1号及び第2号の場合において、空き家等登録者は空き家・空き地バンク制度登録取消申出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(情報提供)

第7条 市長は、第4条第2項の規定による空き家・空き地バンク制度に登録した情報の一部を公開するとともに利用希望者に提供するものとする。

2 前項の規定により提供する情報の範囲は、次のとおりとする。

(1) 登録番号

(2) 賃貸又は売却の別

(3) 所在(字及び地番を除く。)

(4) 契約方法(直接型又は間接型)

(5) 希望売却価格若しくは希望賃料

(6) 間取図又は区画及び写真

(7) 概要

(8) 設備等

(9) 利用状況

(10) 主要施設までの距離

(11) 案内図

(12) その他特記事項

3 市長は、登録された情報の一部又は全部について、不正、偽りその他情報を提供することが不適切と認めるときは、提供した情報の一部又は全部を直ちに削除しなければならない。

(利用登録要件)

第8条 空き家・空き地バンク制度の登録を受けようとする利用希望者は、次のいずれかの要件を満たしていなければならない。

(1) 空き家に定住し、又は空き地に住宅を建築して居住し、いなべ市の自然環境、生活文化、地域自治等に対する理解を深め、地域住民の一員として地域活性化に貢献しようとする者

(2) 空き家に定期的に滞在して、経済、教育、文化、芸術活動等を行うことにより、地域住民の一員として地域活性化に貢献しようとする者

(3) 現在、中学生以下の子と同居している者で地域住民と協調して生活しようとするもの

(4) その他市長が適当と認めた者

(利用登録)

第9条 空き家・空き地バンク制度の登録を受けようとする利用希望者は、空き家・空き地バンク制度利用登録申込書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の利用登録申込書が提出されたときは、その内容を審査し、前条に規定する要件を満たすものと認めるときは、空き家・空き地バンク制度に登録しなければならない。

3 市長は、前項の登録をしたときは、空き家・空き地バンク制度利用登録完了通知書(様式第8号)により当該利用希望者に通知するものとする。

(利用登録事項の変更)

第10条 利用登録者は、登録事項に変更があったときは、速やかにその内容を空き家・空き地バンク制度利用登録変更届(様式第9号)により市長に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第11条 市長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、空き家・空き地バンク制度の利用登録を取り消すことができる。

(1) 利用登録者が登録の取消しを希望したとき。

(2) 空き家等を利用しようとする目的が第8条の要件を満たさなくなったと認められるとき。

(3) 空き家等を利用することにより公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害する可能性があると認められるとき。

(4) 空き家バンク制度利用登録後、2年が経過したとき。ただし、改めて登録の申込みを行うことにより再登録した場合は、この限りでない。

(5) 空き家バンク制度利用登録申込書の内容に虚偽があったとき。

(6) その他市長が適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により空き家・空き地バンクの利用登録を取り消したときは、空き家・空き地バンク制度利用登録取消通知書(様式第10号)により当該利用登録者に通知するものとする。

3 第1項第1号の場合において、利用登録者は空き家・空き地バンク制度利用登録取消申出書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(交渉の申込み及び通知)

第12条 空き家・空き地バンク制度に登録された空き家等の購入及び賃借について交渉を希望する利用登録者は、交渉申込書(様式第12号)及び誓約書(様式第13号)により市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による交渉申込書が提出されたときは、その内容について審査し、適切であると認めるときは、交渉申込通知書(様式第14号)により当該登録者に通知するものとする。この場合において、当該登録者の代理又は媒介を行う者がある場合には、そのものに対しても同様に通知するものとする。

3 市長は、前項の通知をしたときは、交渉通知完了書(様式第15号)により速やかに当該利用登録者に通知するものとする。

4 第2項の通知を受けた当該空き家等登録者は、遅滞なく当該利用登録者と交渉を行い、その結果については、交渉結果報告書(様式第16号)により市長に報告しなければならない。

5 市長は、空き家等登録者と利用登録者が行う空き家の売買若しくは賃貸に関する交渉及び契約については、直接これに関与しないものとする。

(個人情報の保護)

第13条 市長は、個人情報の保護の重要性を認識し、空き家・空き地バンク制度の運用に当たっては、個人の権利利益の保護に努めなければならない。

2 市長は、空き家・空き地バンク制度の運用に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は他の目的に使用してはならない。

3 市長は、空き家・空き地バンク制度の運用に関して個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるよう努めなければならない。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年1月30日告示第23号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日告示第68号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

(令和4年7月25日告示第122号)

この告示は、令和4年7月25日から施行する。

(令和5年2月2日告示第35号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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いなべ市空き家・空き地バンク制度要綱

平成20年3月31日 告示第46号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成20年3月31日 告示第46号
平成27年1月30日 告示第23号
令和3年3月16日 告示第68号
令和4年7月25日 告示第122号
令和5年2月2日 告示第35号