○いなべ市男女共同参画推進委員会規則

平成20年3月25日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市男女共同参画推進条例(平成20年いなべ市条例第2号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、いなべ市男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、会長及び委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、男女共同参画担当課において処理する。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮り定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後最初に開かれる会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、いなべ市長が招集する。

いなべ市男女共同参画推進委員会規則

平成20年3月25日 規則第2号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
平成20年3月25日 規則第2号