○いなべ市後期高齢者医療に関する条例
平成20年3月25日
条例第3号
目次
第1章 市が行う後期高齢者医療の事務(第1条・第2条)
第2章 保険料(第3条―第5条)
第3章 罰則(第6条―第8条)
附則
第1章 市が行う後期高齢者医療の事務
(趣旨)
第1条 市が行う後期高齢者医療の事務については、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「省令」という。)及び三重県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年三重県後期高齢者医療広域連合条例第36号。以下「広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(市において行う事務)
第2条 市は、保険料の徴収並びに令第2条並びに省令第6条及び第7条に規定する事務のほか、次の各号に掲げる事務を行うものとする。
(1) 広域連合条例第2条の葬祭費の支給に係る申請書の受付
(2) 広域連合条例第16条に係る通知書の引渡し
(3) 広域連合条例第17条第2項の保険料の徴収猶予に係る申請書の受付
(4) 広域連合条例第17条第2項の保険料の徴収猶予の申請に対する三重県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し
(5) 広域連合条例第18条第2項の保険料の減免に係る申請書の受付
(6) 広域連合条例第18条第2項の保険料の減免の申請に対する三重県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し
(7) 広域連合条例第19条本文の申告書の受付
(8) 前各号に掲げる事務に付随する事務
第2章 保険料
(保険料を徴収すべき被保険者)
第3条 市が保険料を徴収すべき被保険者は、次の各号に掲げる被保険者とする。
(1) いなべ市に住所を有する被保険者
(2) 法第55条第1項(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(法第55条第1項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(法第55条第1項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際、いなべ市に住所を有していた被保険者
(3) 法第55条第2項第1号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際、いなべ市に住所を有していた被保険者
(4) 法第55条第2項第2号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った法第55条第2項第2号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際、いなべ市に住所を有していた被保険者
(5) 法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受け、これらの規定によりいなべ市に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であった被保険者
(普通徴収に係る保険料の納期)
第4条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から同月末日まで
第2期 8月1日から同月末日まで
第3期 9月1日から同月末日まで
第4期 10月1日から同月末日まで
第5期 11月1日から同月末日まで
第6期 12月1日から同月25日まで
第7期 1月1日から同月末日まで
第8期 2月1日から同月末日まで
第9期 3月1日から同月末日まで
2 前項に規定する納期によりがたい被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項又は第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。
3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数がある場合又は当該額の金額が100円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額は、すべて当該年度の最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(延滞金)
第5条 被保険者又は連帯納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 前項に規定する延滞金額の端数計算については、地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の4の2第5項の規定を準用する。
3 第1項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
4 市長は、特別な事情のある者について、第1項の延滞金を減免することができる。
第3章 罰則
第6条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由がなく法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第7条 市は、偽りその他不正の行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(市が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第8条 前2条の過料の額は、情状により、市長が定める。
2 前2条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
第2条 当分の間、第5条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この条において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(本市が行う事務の特例)
第3条 当分の間、市は、第2条各号に掲げる事務のほか、広域連合条例附則第7条第1項の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付に関する事務を行うものとする。
附則(平成20年6月30日条例第20号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年12月22日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のいなべ市国民健康保険条例第25条第1項、いなべ市介護保険条例第9条第1項及びいなべ市後期高齢者医療に関する条例第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月25日条例第29号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月26日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後のいなべ市国民健康保険条例附則第7条から第9条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間にある場合について適用する。
附則(令和4年12月26日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。