○いなべ市北勢町治田財産区議会設置条例

平成20年1月7日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定によりいなべ市北勢町治田財産区(以下「財産区」という。)に議会を置く。

(定数)

第2条 財産区の議会議員の定数は、12人とする。

(任期)

第3条 財産区の議会議員の任期は、地方自治法第93条の規定による。

(選挙権)

第4条 財産区内に住所を有する者で市の議会議員の選挙権を有するものは、財産区の議会議員の選挙権を有する。

(被選挙権)

第5条 財産区内に住所を有する者で市の議会議員の被選挙権を有するものは、財産区の議会議員の被選挙権を有する。

(選挙人名簿)

第6条 財産区の議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿は、市の議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿によりいなべ市選挙管理委員会が作成する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(員弁郡北勢町治田財産区議会設置条例の廃止)

2 員弁郡北勢町治田財産区議会設置条例(昭和30年北勢町条例第38号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行日において、現に北勢町治田財産区の議会の議員の職にある者は、この条例により選挙されたものとみなし、その任期は旧条例に基づき当該選挙の日から起算する。

いなべ市北勢町治田財産区議会設置条例

平成20年1月7日 条例第1号

(平成20年1月7日施行)