○いなべ市公職選挙執行規程

平成19年11月12日

選挙管理委員会告示第85号

いなべ市公職選挙執行規程(平成15年いなべ市選挙管理委員会告示第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 選挙事務所(第2条・第3条)

第3章 自動車、船舶及び拡声機の使用(第4条―第8条)

第4章 選挙運動用ビラ(第9条)

第5章 新聞広告(第10条)

第6章 個人演説会等(第11条―第15条)

第7章 街頭演説(第16条―第18条)

第8章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第19条―第24条)

第9章 市長の選挙における政党その他の政治団体の選挙における政治活動(第25条―第32条)

第10章 補則(第33条―第35条)

附則

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 この規程は、いなべ市の議会の議員及び長の選挙について適用する。ただし、第6章の規定は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第2条に規定するすべての選挙について適用する。

第2章 選挙事務所

(選挙事務所の届出様式)

第2条 法第130条第2項の規定による選挙事務所設置又は異動の届出は、様式第1号によりしなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第3条 法第134条の規定による閉鎖命令は、様式第2号によるものとする。

第3章 自動車、船舶及び拡声機の使用

(表示の様式)

第4条 法第141条第5項の規定によって自動車、船舶及び拡声機にする表示は、いなべ市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する様式第3号によるものとする。

2 前項の表示は、立候補の届出を受けた後、直ちに交付する。

(表示の箇所)

第5条 表示は、外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示の再交付)

第6条 表示を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、様式第4号により、これをしなければならない。

2 破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示を返さなければならない。

(乗車(船)制限の腕章様式)

第7条 主として選挙運動のために使用する自動車又は船舶に乗車し、又は乗船する者が法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、委員会が交付する様式第5号によるものとする。

(腕章の交付及び再交付等)

第8条 第4条第2項の規定は、腕章の交付に、第6条の規定は、腕章の再交付について、それぞれ準用する。

第4章 選挙運動用ビラ

(ビラの証紙)

第9条 法第142条第1項第6号の規定による選挙運動用ビラは、委員会の交付する証紙をはらなければ頒布することができない。

2 前項の証紙は、様式第6号によるものとする。

3 委員会は、第1項の証紙の交付を受けようとする者に、様式第7号による選挙運動用ビラ証紙交付票(以下「ビラ証紙交付票」という。)を立候補の届出があった後、直ちに交付する。

4 第1項の証紙の交付を受けようとする者は、前項のビラ証紙交付票に候補者の氏名及び交付を受けようとする証紙の枚数を記入するとともに、証紙をはるべきビラの見本1枚(記載内容及び規格の異なるビラがある場合においては、それぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

5 委員会は、証紙を交付したときは、ビラ証紙交付票に交付月日を記入し、かつ、取扱者の印を押して、これを提出者に返すものとする。ただし、交付した証紙が法第142条第1項第6号に定めるビラの制限枚数に達したときは当該ビラ証紙交付票は返さないものとする。

6 委員会は、選挙運動用ビラ証紙交付整理簿を備え、証紙交付の経過をその都度記入しておかなければならない。

第5章 新聞広告

(新聞広告の証明書)

第10条 法第149条第4項の規定による新聞広告をしようとするときは、広告原稿に様式第8号による証明書を付して、希望する新聞社に申込みをしなければならない。

2 第4条第2項の規定は、前項の証明書の交付について準用する。

第6章 個人演説会等

(施設の使用予定表の提出)

第11条 法第161条第1項に規定する個人演説会等を開催することができる施設(以下「個人演説会等の施設」という。)の管理者は、その施設を使用して個人演説会等を開催することができる日時の予定表を様式第9号により、委員会の指定する期日までに委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出した予定表に変更を生じたときは、直ちに同項の例によりその旨を委員会に通知しなければならない。

(開催処理簿の準備)

第12条 個人演説会等の施設の管理者は、様式第10号による個人演説会等開催処理簿を備え付け、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第115条の規定による開催申出の通知を受けた都度、必要な事項の記載をしなければならない。

(個人演説会等の施設の設備の程度及び納付すべき費用の額の承認申請様式)

第13条 個人演説会等の施設の管理者は、令第119条第2項の規定による個人演説会等の施設の設備の程度等の承認申請をするとき、又は変更しようとするとき、及び令第121条の規定により候補者が納付すべき費用の額の承認申請をするとき、又は変更しようとするときは、様式第11号によりこれをしなければならない。

(付加設備の届出)

第14条 候補者は、令第119条第3項の規定により、自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、あらかじめその設備の程度及び方法等を個人演説会等の施設の管理者に申し出て、その承認を受けなければならない。

(開催しないとき等の申出)

第15条 法第163条の規定により、個人演説会等開催の申出をした候補者が、当日の演説会を開催しないとき、又は申出の時刻に開催することができないときは、あらかじめ委員会に申し出なければならない。

2 前項の申出があったときは、委員会は直ちに個人演説会等の施設の管理者に通知するものとする。

第7章 街頭演説

(標旗の様式)

第16条 法第164条の5第2項の規定によって委員会が交付する標旗の様式は、様式第12号によるものとする。

(選挙運動従事者の腕章様式)

第17条 法第164条の7第2項の規定により、選挙運動に従事する者が着用する腕章は、委員会が交付する様式第13号によるものとする。

(標旗、腕章の交付、再交付等)

第18条 第4条第2項の規定は標旗及び腕章の交付に、第6条の規定は標旗及び腕章の再交付についてそれぞれ準用する。

第8章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任等の届出様式)

第19条 法第180条第3項の規定により出納責任者の選任者がする出納責任者の氏名、住所、職業、生年月日及び選任年月日並びに公職の候補者の氏名の届出は、様式第14号に準じてしなければならない。

2 法第182条第1項の規定による出納責任者の異動の届出及び法第183条第3項の規定による出納責任者の職務代行の届出は、前項様式の例による。

(報告書の閲覧請求)

第20条 法第189条の規定により、委員会に提出された選挙運動に関する寄附その他の収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)は、法第192条第3項に定める保存期間中、何人もその閲覧を請求することができる。

(閲覧請求簿の用紙)

第21条 報告書の閲覧の請求をしようとする者は、様式第15号により、委員会が備える閲覧請求簿に所要の記載をしなければならない。

(閲覧請求及び閲覧の時間)

第22条 第20条の規定による報告書の閲覧請求及び閲覧は、平日(国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第2条第3項に定める平日をいう。)の午前8時30分から午後5時までにしなければならない。

(閲覧の方法)

第23条 報告書の閲覧は、委員会が指定する場所で行い、指定された場所以外に持ち出してはならない。

2 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、係員はその閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第24条 法第197条の2の規定による実費弁償及び報酬の額は、選挙の都度、委員会が定めて告示するものとする。

第9章 市長の選挙における政党その他の政治団体の選挙における政治活動

(政治団体の確認書)

第25条 法第201条の9第3項の規定により、政党その他の政治団体に交付する確認書(以下「確認書」という。)様式第16号によるものとする。

(政談演説会の開催届出)

第26条 市長の選挙について、政党その他の政治団体が政談演説会を開催しようとする場合は、法第201条の11第2項の規定により、委員会があらかじめ交付する様式第17号の届出用紙により届出をしなければならない。

2 前項の届出用紙は、確認書を交付する際併せて交付する。

(表示の様式)

第27条 市長の選挙について、政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、法第201条の11第3項の規定によって、委員会が交付する様式第18号によるものとする。

2 前項の表示は、確認書を交付する際併せて交付する。

(表示の箇所)

第28条 表示は、外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示の再交付)

第29条 表示を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする場合は、法第201条の9第3項の規定による申請をした者から、様式第19号に、その理由書を添えて委員会に対し、再交付の申請をしなければならない。

2 破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示を返さなければならない。

(政治活動用ポスターの証紙)

第30条 法第201条の9第1項第4号のポスター(以下「政治活動用ポスター」という。)につき、委員会は同法第201条の11第4項の規定により証紙を交付するものとし、その様式は様式第20号によるものとする。

2 前項の証紙の交付を受けようとする政治団体は、確認書の交付後、委員会が交付する様式第21号により、証紙交付票に政治団体名及び代表者氏名を記入し、これに証紙を貼るべき政治活動用ポスターの見本1枚(記載内容が異なる政治活動用ポスターがある場合においては、それぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、証紙を交付したときは、証紙交付票に交付年月日、交付枚数等を記入し、交付取扱者印を押すものとする。この場合において、交付した枚数が1,000枚に達しないときは、これを提出者に返さなければならない。

4 委員会は、証紙交付整理簿を備え、証紙交付の経過をその都度記入しておくものとする。

5 前条の規定は、第2項の証紙交付票を再交付する場合に準用する。この場合において、既に証紙の交付を受けているときは、証紙の交付を受けることができる残枚数を明記して、これを交付する。

(政談演説会の告知のための立札及び看板の類の表示)

第31条 法第201条の11第8項の規定による政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類の表示は、委員会が交付する様式第22号の表示を用いるものとする。

2 前項の表示は、法第201条の11第2項の規定による政談演説会の開催届出を受けた後、直ちに交付する。

(政談演説会の告知のための立札及び看板の類の表示の再交付)

第32条 第28条の規定は、政談演説会の告知のための立札及び看板の類の表示の再交付について準用する。

第10章 補則

(再立候補の場合の特例)

第33条 法第271条の4に掲げる者に対しては、第4条の表示、第7条の腕章、第16条の標旗及び第17条の腕章は、新たにこれを交付しない。

(その他の措置)

第34条 第6条に規定する表示の再交付、第8条に規定する腕章の再交付、第18条に規定する標旗及び腕章の再交付、第29条に規定する表示の再交付及び第32条に規定する表示の再交付については、紛失した地域の属する所轄警察署に紛失届をなし、その紛失した旨を証する当該届書を、再交付申請の際、委員会に提出しなければならない。

(雑則)

第35条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度委員会が定めるものとする。

この規程は、平成19年11月12日から施行する。

(令和3年3月1日選管告示第4号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

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いなべ市公職選挙執行規程

平成19年11月12日 選挙管理委員会告示第85号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成19年11月12日 選挙管理委員会告示第85号
令和3年3月1日 選挙管理委員会告示第4号