○いなべ市障害福祉サービス及び障害児通所支援の支給基準
平成19年11月7日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第22条の規定に基づく介護給付費等の支給の要否及び介護給付費等を支給する障害福祉サービスの量並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の7の規定に基づく障害児通所給付費等の支給の要否及び障害児通所給付費等を支給する障害児通所支援の量を定める際の決定基準について、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この基準において使用する用語は、総合支援法及び児童福祉法において使用する用語の例による。
(支給決定)
第3条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、障害者等又は保護者から訓練等給付費の申請があったときは、次に掲げる事項を総合的に勘案し、支給するサービスの種類及び期間を決定する。
(1) 障害の状況及び障害の種類
(2) 本人の意向
(3) 市町村審査会、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター又は児童相談所の意見
(4) 訓練等給付費を支給する障害福祉サービスの利用の適否について、客観的な判断を行うための期間に事業所が実施した利用者のアセスメント内容並びに個別支援計画、当該計画に基づく支援実績及びその評価結果
2 所長は、障害者等又は保護者から療養介護、生活介護、障害児通所支援、短期入所、重度障害者等包括支援、自立生活援助及び施設入所支援の申請があったときは、次の表の勘案事項の欄に定める事項を総合的に判断し、支給の可否及び期間を決定する。
サービスの名称 | 特に留意すべき事柄 | 勘案事項 |
療養介護 | (1) 医療ケアが必要か (2) 施設(病院)への入所(入院)が必要かどうか | (1) 障害支援区分又は障害の程度及び障害の種類 (2) 本人又は保護者の意向 (3) 家族又は介護者の状況 (4) 障害児施設の利用状況 (5) 総合支援法及び児童福祉法による他のサービスの利用状況 (6) その他サービスの利用状況 (7) 障害者を取り巻く環境及び地域の状況 (8) サービス提供体制 (9) 児童相談所、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、学校等関係機関の意見 |
生活介護 | 施設入所支援、短期入所、居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護の利用の状況 | |
障害児通所支援 | (1) ハイリスク児の保護者に対する配慮 (2) 障害に対する受容の有無 (3) 学齢児以上では療育訓練の必要性 | |
短期入所 | 介護者及び家族の状況 | |
重度障害者包括支援 | (1) ケアマネジメントが適正か (2) 確実なサービス提供事業者の有無 | |
自立生活援助 | 単身でない場合、家族の状況 | |
施設入所支援 | 療養介護及び生活介護の利用状況 |
3 所長は、障害者等又は保護者から居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護(以下「居宅介護等」という。)の申請があったときは、次の表の勘案事項の欄に定める事項を総合的に判断し、支給量及び期間を決定する。
サービスの名称 | 特に留意すべき事柄 | 勘案事項 |
居宅介護等 | (1) 施設入所支援及び共同生活援助の利用状況 (2) 療養介護、生活介護及び障害児通所支援の利用状況 (3) 就学、就労等の状況 | (1) 障害支援区分又は障害の程度及び障害の種類 (2) 本人又は保護者の意向 (3) 家族又は介護者の状況 (4) 障害児施設の利用状況 (5) 総合支援法及び児童福祉法による他のサービスの利用状況 (6) その他サービスの利用状況 (7) 障害者を取り巻く環境及び地域の状況 (8) サービス提供体制 (9) 児童相談所、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、学校等関係機関の意見 |
(支給決定期間)
第4条 訓練等給付費の支給決定期間は、暫定支給決定期間(支給するサービスが、支給申請に係る障害者等に適したものかどうかをあらかじめ評価する期間をいう。)を含み、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 訓練等給付費の支給決定期間は、次の表の支給決定期間の欄に定める範囲内で必要な期間とする。
サービスの種類 | 支給決定期間 | 標準利用期間 | |
自立訓練 | 機能訓練 | 1か月から1年まで | 頚椎損傷による四肢麻痺その他これに類する状態にある者 3年 それ以外の者 1年6か月 |
生活訓練 | 1か月から1年まで | 長期間病院に入院していた者 3年 それ以外の者 2年 | |
就労移行支援 | 1か月から1年まで | 養成施設を利用する者 3年又は5年 それ以外の者 2年 | |
就労継続支援 | 1か月から3年まで | ||
就労継続支援B型利用で支給決定時50歳未満の者 | 1か月から1年まで | ||
就労定着支援 | 1か月から1年まで | 3年 | |
共同生活援助 | 1か月から3年まで | ||
体験利用(年50日限り) | 1か月から2年まで | ||
地域移行支援型ホーム | 1か月から2年まで |
(2) 訓練等給付費の支給決定期間が終了し、更に継続して訓練等給付費の支給が必要な場合は、前号の表に掲げるサービスの標準利用期間の範囲内で1年ごとに更新する。
(3) 標準利用期間を超えて更に訓練等給付費の支給が必要な場合は、いなべ市・東員町障害者介護給付費等支給に関する審査会共同設置規約(平成18年6月22日議決)第2条に規定する審査会(以下「審査会」という。)の審査を経て最大1年間更新できる。ただし、この措置は、原則1回とする。
2 療養介護、生活介護、障害児通所支援、短期入所、重度障害者等包括支援及び施設入所支援の支給決定期間は、審査会での意見等を参考に、次の表に掲げる期間の範囲で決定する。
サービスの種類 | 期間 |
療養介護 | 1か月から3年まで |
生活介護 | 1か月から3年まで |
障害児通所支援 | 1か月から1年まで |
短期入所 | 1か月から1年まで |
重度障害者等包括支援 | 1か月から1年まで |
施設入所支援 | 1か月から3年まで |
3 居宅介護等の支給決定期間は、1か月から1年までの範囲で必要な期間とする。
(支給量の基準)
第5条 所長は、居宅介護等の支給量を障害の程度と他のサービスの利用状況により次の各号に掲げる単位数(厚生労働省が公表する「介護給付費等単位数サービスコード」に基づき算出された単位数)の範囲内で決定する。ただし、この基準を超える支給量を決定するときは、審査会の審査を経て決定する。
(1) 在宅で居宅介護等及び重度障害者等包括支援を利用する場合
単位:単位数/月
居宅介護対象者 | 重度訪問介護対象者 | 同行援護対象者 | 行動援護対象者 | 重度障害者等包括支援対象者 | |
障害児 | 12,560 | ― | 12,730 | 18,820 | ― |
区分1 | 6,070 | ― | 12,730 | ― | ― |
区分2 | 6,880 | ― | 12,730 | ― | ― |
区分3 | 8,700 | ― | 12,730 | 14,790 | ― |
区分4 | 13,560 | 26,920 | 12,730 | 19,930 | ― |
区分5 | 19,870 | 33,740 | 12,730 | 26,500 | ― |
区分6 | 27,270 | 48,110 | 12,730 | 34,440 | 85,750 |
(2) 在宅で介護保険法によるサービスと併せ利用する場合
単位:単位数/月
居宅介護対象者 | 重度訪問介護対象者 | 同行援護対象者 | 行動援護対象者 | 重度障害者等包括支援対象者 | |
区分1 | ― | ― | 12,730 | ― | ― |
区分2 | ― | ― | 12,730 | ― | ― |
区分3 | ― | ― | 12,730 | 8,820 | ― |
区分4 | ― | 16,020 | 12,730 | 8,820 | ― |
区分5 | ― | 16,020 | 12,730 | 8,820 | ― |
区分6 | ― | 16,020 | 12,730 | 8,820 | 58,480 |
(3) 在宅で週5回程度の療養介護、生活介護及び障害児通所支援を利用する場合
単位:単位数/月
居宅介護対象者 | 重度訪問介護対象者 | 同行援護対象者 | 行動援護対象者 | 重度障害者等包括支援対象者 | |
障害児 | 12,560 | ― | 12,730 | 18,820 | ― |
区分1 | 6,070 | ― | 12,730 | ― | ― |
区分2 | 6,880 | ― | 12,730 | ― | ― |
区分3 | 8,700 | ― | 12,730 | 11,290 | ― |
区分4 | 13,560 | 15,100 | 12,730 | 14,690 | ― |
区分5 | 19,870 | 19,350 | 12,730 | 18,660 | ― |
区分6 | 21,260 | 26,720 | 12,730 | 22,490 | ― |
(4) 共同生活援助を利用する場合
単位:単位数/月
居宅介護対象者 | 重度訪問介護対象者 | 同行援護対象者 | 行動援護対象者 | 重度障害者等包括支援対象者 | |
障害児 | ― | ― | 3,490 | ― | ― |
区分1 | ― | ― | 3,490 | ― | ― |
区分2 | ― | ― | 3,490 | ― | ― |
区分3 | ― | ― | 3,490 | 2,440 | ― |
区分4 | ― | 3,960 | 3,490 | 2,440 | ― |
区分5 | ― | 3,960 | 3,490 | 2,440 | ― |
区分6 | ― | 3,960 | 3,490 | 2,440 | ― |
2 障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者は、前項の表の2倍の単位数を基準とする。
(雑則)
第6条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この基準は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日告示第52号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月30日告示第96号)
この告示は、平成30年8月30日から施行する。