○指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の指定
平成19年10月23日
告示第81号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条第2項並びに地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第168条第2項、第3項及び第4項の規定に基づき、次のように指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関を指定したので、令第168条第9項の規定に基づき告示する。
(編注 地方自治法施行令第168条第9項は、平成19年政令第235号により平成19年10月1日から第8項に繰り上がった。)
(1) 指定金融機関
指定した金融機関 | 指定年月日 |
株式会社百五銀行 | 令和元年6月1日 |
(2) 指定代理金融機関
指定した金融機関 | 指定年月日 |
株式会社三十三銀行 | 令和3年5月1日 |
三重北農業協同組合 | 平成25年4月1日 |
(3) 収納代理金融機関
指定した金融機関 | 指定年月日 |
株式会社あいち銀行 | 令和7年1月1日 |
株式会社大垣共立銀行 | 平成15年12月1日 |
桑名三重信用金庫 | 平成31年2月25日 |
株式会社十六銀行 | 平成24年9月18日 |
東海労働金庫 | 平成15年12月1日 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 平成30年4月1日 |
株式会社ゆうちょ銀行 | 平成15年12月1日 |
改正文(令和6年12月25日告示第158号)抄
令和7年1月1日から施行する。