○指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の指定

平成19年10月23日

告示第81号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条第2項並びに地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第168条第2項、第3項及び第4項の規定に基づき、次のように指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関を指定したので、令第168条第9項の規定に基づき告示する。

(1) 指定金融機関

株式会社中京銀行

(2) 指定代理金融機関

株式会社三重銀行

株式会社百五銀行

みえいなべ農業協同組合

(3) 収納代理金融機関

株式会社愛知銀行

株式会社大垣共立銀行

株式会社岐阜銀行

桑名信用金庫

桑名農業協同組合

株式会社第三銀行

東海労働金庫

株式会社みずほ銀行

株式会社三菱東京UFJ銀行

株式会社ゆうちょ銀行

指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の指定

平成19年10月23日 告示第81号

(平成19年10月23日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 金融機関の指定等/第1節 指定金融機関等
沿革情報
平成19年10月23日 告示第81号