○指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の指定
平成19年10月23日
告示第81号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条第2項並びに地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第168条第2項、第3項及び第4項の規定に基づき、次のように指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関を指定したので、令第168条第9項の規定に基づき告示する。
(1) 指定金融機関
株式会社中京銀行
(2) 指定代理金融機関
株式会社三重銀行
株式会社百五銀行
みえいなべ農業協同組合
(3) 収納代理金融機関
株式会社愛知銀行
株式会社大垣共立銀行
株式会社岐阜銀行
桑名信用金庫
桑名農業協同組合
株式会社第三銀行
東海労働金庫
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱東京UFJ銀行
株式会社ゆうちょ銀行