○指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の指定

平成19年10月23日

告示第81号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条第2項並びに地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第168条第2項、第3項及び第4項の規定に基づき、次のように指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関を指定したので、令第168条第9項の規定に基づき告示する。

(編注 地方自治法施行令第168条第9項は、平成19年政令第235号により平成19年10月1日から第8項に繰り上がった。)

(1) 指定金融機関

指定した金融機関

指定年月日

株式会社百五銀行

令和元年6月1日

(2) 指定代理金融機関

指定した金融機関

指定年月日

株式会社三十三銀行

令和3年5月1日

三重北農業協同組合

平成25年4月1日

(3) 収納代理金融機関

指定した金融機関

指定年月日

株式会社あいち銀行

令和7年1月1日

株式会社大垣共立銀行

平成15年12月1日

桑名三重信用金庫

平成31年2月25日

株式会社十六銀行

平成24年9月18日

東海労働金庫

平成15年12月1日

株式会社三菱UFJ銀行

平成30年4月1日

株式会社ゆうちょ銀行

平成15年12月1日

改正文(令和6年12月25日告示第158号)

令和7年1月1日から施行する。

指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の指定

平成19年10月23日 告示第81号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 金融機関の指定等/第1節 指定金融機関等
沿革情報
平成19年10月23日 告示第81号
令和6年12月25日 告示第157号
令和6年12月25日 告示第158号