○いなべ市議会議員定数条例

平成19年12月18日

条例第31号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、いなべ市議会議員の定数は、18人とする。

この条例は、この条例の公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(平成26年9月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のいなべ市議会議員定数条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

いなべ市議会議員定数条例

平成19年12月18日 条例第31号

(平成26年9月25日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成19年12月18日 条例第31号
平成26年9月25日 条例第17号