○いなべ市教育委員会後援名義使用に関する取扱要綱

平成19年8月31日

教育委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、いなべ市教育委員会の後援名義(以下「後援名義」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(承諾の基準)

第2条 後援名義の使用を承諾する基準は、後援名義を使用しようとする事業(以下「申請事業」という。)の内容が、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

(1) 学校教育、社会教育、文化、生涯学習又はスポーツの普及又は振興に寄与すると認められるもの

(2) 公共性を有するもの

(3) 主たる目的を営利としないもの

(4) 次に掲げる政治的色彩を有しないこと

 政治的に賛否等の議論が分かれている特定の政策を支持し、又はこれに反対する主張を行うおそれがあるもの

 特定の政治上の主義を支持し、又はこれに反対する主張を行うおそれがあるもの

 特定の候補者、政党その他政治的団体を支持し、又はこれに反対する主張を行うおそれがあるもの

 教育委員会が後援することにより、教育委員会の政治的中立性を損なうおそれがあるもの

(5) 次に掲げる宗教的色彩を有しないこと

 宗教の教義を広め、又は宗教的儀式行事を行うおそれがあるもの

 信者の教化育成を図るおそれがあるもの

 教育委員会が後援することにより、教育委員会の宗教的中立性を損なうおそれがあるもの

(6) 申請事業の参加者に対して過重の負担を負わせないもの

(7) 行政運営に支障を来さないもの

(使用の申請)

第3条 申請事業の主催者(以下「申請者」という。)は、事業開始の1か月前までに、後援名義使用申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、申請者に対して、必要に応じ、次に掲げる書類を提出させることができる。

(1) 定款、寄附行為、規約、沿革その他の申請者の概要が分かる書類

(2) 申請事業の実施要綱、募集要項その他の事業の内容が分かる書類

(3) その他教育委員会が必要と認める書類

3 申請者のうち賞状の交付を受けようとするものは、その旨を申請書に記載しなければならない。

4 教育委員会は、申請者に対して、必要に応じ、次に掲げる書類を提出させることができる。

(1) 申請者が作成した賞状又は賞状の文案

(2) その他教育委員会が必要と認める書類

(使用の承諾)

第4条 教育委員会は、申請書を受理したときは、第2条の規定に基づき内容を審査し、承諾又は不承諾を決定し、後援名義使用承諾書(様式第2号)を申請者に送付するものとする。

(変更の届出)

第5条 申請者は、申請事業に変更が生じた場合は、速やかに教育委員会に申し出なければならない。

(承諾期間)

第6条 後援名義の使用を承諾する期間は、6か月以内とする。ただし、事業の性質上やむを得ないものとして、教育委員会が特に認めた場合は、この限りでない。

(免責事項)

第7条 教育委員会は、申請者に対して、申請事業に係る人的な支援等(職員の派遣等を含む。以下同じ。)は行わないものとする。

2 教育委員会は、申請者及び第三者に対して、申請事業に係る損害賠償その他のいかなる責も負わない。

(承諾の取消し)

第8条 教育委員会は、申請者が、虚偽その他の不正な行為により後援名義使用の承諾を受けたとき、第5条に規定する変更の届出をしなかったとき、その他の不適当な行為があったと認めたときは、当該承諾を取り消すことができる。

(報告書の提出)

第9条 申請者は、申請事業終了後1か月以内に、事業実施報告書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、申請者が事業実施報告書を提出しない場合は、以後当該申請者が実施する事業に対して後援名義の使用を承諾しないことができる。

(雑則)

第10条 この要綱の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成19年9月1日から施行する。

(平成29年3月13日教委告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(処分等の効力)

2 この告示の施行前にこの告示による改正前のいなべ市教育委員会後援名義使用に関する取扱要綱第3条から第5条までの規定によりなされた手続その他の行為は、この告示による改正後のいなべ市教育委員会後援名義使用に関する取扱要綱第3条から第5条までの規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和3年3月29日教委告示第5号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月2日教委告示第8号)

この告示は、令和4年5月2日から施行する。

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いなべ市教育委員会後援名義使用に関する取扱要綱

平成19年8月31日 教育委員会告示第8号

(令和4年5月2日施行)