○いなべ市後援名義使用に関する取扱要綱
平成19年8月31日
告示第71号
いなべ市後援名義使用に関する取扱要綱(平成17年いなべ市告示第117号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、いなべ市の後援名義(以下「後援名義」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(承諾の基準)
第2条 後援名義の使用を承諾する基準は、後援名義を使用しようとする事業(以下「申請事業」という。)の内容が、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
(1) 公共の福祉の増進及び地域の発展に寄与すると認められるもの
(2) 公共性を有するもの
(3) 主たる目的を営利としないもの
(4) 次に掲げる政治的色彩を有しないこと
ア 政治的に賛否等の議論が分かれている特定の政策を支持し、又はこれに反対する主張を行うおそれがあるもの
イ 特定の政治上の主義を支持し、又はこれに反対する主張を行うおそれがあるもの
ウ 特定の候補者、政党その他政治的団体を支持し、又はこれに反対する主張を行うおそれがあるもの
エ 市が後援することにより、市の政治的中立性を損なうおそれがあるもの
(5) 次に掲げる宗教的色彩を有しないこと
ア 宗教の教義を広め、又は宗教的儀式行事を行うおそれがあるもの
イ 信者の教化育成を図るおそれがあるもの
ウ 市が後援することにより、市の宗教的中立性を損なうおそれがあるもの
(6) 申請事業の参加者に対して過重の負担を負わせないもの
(7) 行政運営に支障を来さないもの
(使用の申請)
第3条 申請事業の主催者(以下「申請者」という。)は、事業開始の1か月前までに、後援名義使用申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、申請者に対して、必要に応じ、次に掲げる書類を提出させることができる。
(1) 定款、寄附行為、規約、沿革その他の申請者の概要が分かる書類
(2) 申請事業の実施要綱、募集要項その他の事業の内容が分かる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
3 申請者のうち賞状の交付を受けようとするものは、その旨を申請書に記載しなければならない。
4 市長は、申請者に対して、必要に応じ、次に掲げる書類を提出させることができる。
(1) 申請者が作成した賞状又は賞状の文案
(2) その他市長が必要と認める書類
(変更の届出)
第5条 申請者は、申請事業に変更が生じた場合は、速やかに市長に申し出なければならない。
(承諾期間)
第6条 後援名義の使用を承諾する期間は、6か月以内とする。ただし、事業の性質上やむを得ないものとして、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(免責事項)
第7条 市長は、申請者に対して、申請事業に係る人的な支援等(職員の派遣等を含む。以下同じ。)は行わないものとする。
2 市長は、申請者及び第三者に対して、申請事業に係る損害賠償その他のいかなる責も負わない。
(承諾の取消し)
第8条 市長は、申請者が虚偽その他の不正な行為により後援名義使用の承諾を受けたとき、第5条に規定する変更の届出をしなかったとき、その他の不適当な行為があったと認めたときは、当該承諾を取り消すことができる。
(報告書の提出)
第9条 申請者は、申請事業終了後1か月以内に、事業実施報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、申請者が事業実施報告書を提出しない場合は、以後当該申請者が実施する事業に対して、後援名義の使用を承諾しないことができる。
(雑則)
第10条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前にこの告示による改正前のいなべ市後援名義使用に関する取扱要綱第3条から第5条の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示による改正後のいなべ市後援名義使用に関する取扱要綱第3条から第5条の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成29年1月27日告示第15号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(処分等の効力)
2 この告示の施行前にこの告示による改正前のいなべ市後援名義使用に関する取扱要綱第3条から第5条までの規定によりなされた手続その他の行為は、この告示による改正後のいなべ市後援名義使用に関する取扱要綱第3条から第5条までの規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年2月22日告示第47号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。