○いなべ市大井田西部地区公園の設置及び管理に関する条例

平成19年9月27日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、いなべ市大井田西部地区公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域用水の持つ防火用水機能、景観や自然環境の保全機能又は学習や親水の場としての多面的機能の維持増進を図り、地域住民に潤いと安らぎのある水辺空間を提供するための施設として、公園を次のとおり設置する。

(1) 水辺の里公園 いなべ市大安町大井田2064番地

(2) 里池公園 いなべ市大安町大井田1330番地1

(利用のための規制)

第3条 公園内においては、何人も、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、若しくは汚損し、又は土地の形質を変更すること。

(2) たき火その他公園施設に損傷を及ぼすおそれのある行為をすること。

(3) 樹木を伐採し、若しくは傷つけ、又は植物若しくは土石を採取すること。

(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 広告物を掲示し、又は広告等を配布すること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車等を乗り入れ、又は止めおくこと。

(7) 公衆の公園の利用を妨げるなど他人の迷惑となる行為をすること。

(8) その他公園の管理上支障があると認められる行為をすること。

(行為の制限)

第4条 公園内においては、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画の撮影をすること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しを行うこと。

2 市長は、前項の許可をしようとする場合において、必要な限度において、条件を付することができる。

(利用の禁止及び制限)

第5条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認めるとき、又は公園に関する工事等のため、必要があると認めるときは区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

いなべ市大井田西部地区公園の設置及び管理に関する条例

平成19年9月27日 条例第19号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成19年9月27日 条例第19号