○いなべ市男女共同参画推進本部設置規程
平成19年6月6日
訓令第6号
(設置)
第1条 いなべ市において男女共同参画を推進するため、いなべ市男女共同参画推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部は、次に掲げる事項について調査審議を行う。
(1) いなべ市における男女共同参画の推進に関すること。
(2) いなべ市における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長をもって充てる。
4 本部員は、教育長及び部次長級職の者をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。
(ワーキング会議)
第5条 本部にワーキング会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議のメンバーは、本部長が指名した者をもって充てる。
3 会議は、本部の指揮に従い所要の調査研究及び推進を図る。
(庶務)
第6条 本部及び会議の庶務は、男女共同参画担当課において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、本部及び会議に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この規程は、平成19年6月6日から施行する。
附則(平成20年4月7日訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月7日から施行する。
附則(平成21年3月23日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。