○いなべ市職員公舎管理規則

平成19年4月19日

規則第17号

(趣旨)

第1条 いなべ市職員公舎(以下「公舎」という。)の管理について、特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において公舎とは、市が借り受けた建物で、本市に勤務する職員のうち市長が特に必要と認める者の居住の用に供する家屋及びこれに附帯する工作物その他の施設をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。

(事務の総括)

第3条 公舎に関する事務は、管財担当課が行うものとする。

(入居手続)

第4条 公舎に入居しようとする者は、職員公舎入居許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の職員公舎入居許可申請書の提出があった場合は、入居を適当と認めたときは当該申請者に対し入居を許可するものとする。

(入居費)

第5条 公舎の入居を許可された者(以下「入居者」という。)は、入居費として、借り受けに必要となった賃料の2分の1に相当する額(その額が3万円を超えるときは、3万円)を納入しなければならない。ただし、市長が特に認める場合には、入居費を減免することができる。

2 入居費は、毎月分をその月の25日までに納付するものとし、公舎の使用期間が1月に満たないときは、日割計算とする。この場合において、日割計算は許可の日に始まり、明渡しの日に終わる。

(入居者の保管義務)

第6条 入居者は、公舎の使用について善良な管理者の注意を払い、これを正常な状態において維持し、及び管理しなければならない。

(転貸の禁止)

第7条 入居者は、公舎の全部又は一部を他の者に貸し付けてはならない。

(同居手続)

第8条 入居者は、職員公舎入居許可申請書に記載をした者以外の者を同居させようとするときは、職員公舎同居許可申請書(様式第2号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(費用の負担)

第9条 入居者は、次の各号に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 電気、ガス及び上下水道の使用料

(2) 私用電話料

(3) 公舎の清掃及び汚水処理に要する費用

(4) その他入居者が負担することが相当と認められる費用

(原状変更の禁止)

第10条 入居者は、公舎の原状を変更してはならない。ただし、軽易な変更で市長の許可を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により公舎の原状を変更したときは、入居者は、公舎返還の際に自己の費用でこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状回復の必要がないと認めるときは、この限りでない。

(損傷等の措置)

第11条 入居者は、公舎の全部又は一部を滅失又は損傷したときは、直ちにその詳細を市長に報告しなければならない。

2 入居者は、前項の事故が自己の責めに帰すべき事由によるものであるときは、遅滞なく公舎を原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

(退去手続)

第12条 入居者は、退職したとき、又は市長より退去を命ぜられたときは、速やかに公舎を返還しなければならない。

2 入居者は、公舎を退去しようとするときは、職員公舎退去届(様式第3号)を市長に提出し、当該公舎の異状の有無について検査を受けなければならない。

3 入居者は、原則として退去の原因が発生した日から10日以内に退去しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由により期間内に退去できないと認めたときは、この限りでない。

(明渡し命令)

第13条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、公舎の明渡しを命ずることができる。

(1) 正当な理由なく前条第3項に規定する期間を経過しても退去しないとき。

(2) この規則に違反し、又はこの規則に基づく市長の指示命令に従わないとき。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、公舎の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(令和3年2月16日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調整した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

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いなべ市職員公舎管理規則

平成19年4月19日 規則第17号

(令和3年4月1日施行)