○いなべ市立小・中学校の就学指定校の変更に関する要綱

平成19年3月2日

教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年省令第11号)第33条の規定に基づき、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条の規定により教育委員会が指定した小学校又は中学校を変更することができる場合の要件及び手続きに関し必要な事項を定めるものとする。

(就学指定校の変更手続き)

第2条 就学指定校変更の申立てをする保護者は、就学指定校変更申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

(審査)

第3条 教育委員会は、前条の申請書を受理したときは、当該書類を審査し、その結果について、保護者に就学指定校変更許可書(様式第2号)又は就学指定校変更不許可通知書(様式第3号)をもって通知するものとする。

(審査基準)

第4条 教育委員会は、申立てに係る児童又は生徒について、次に掲げる理由があると認められるときは、指定校の変更をすることができる。

(1) 地理的理由(通学距離、交通環境等)

(2) 教育的理由(いじめ、不登校、特別支援学級への通級等)

(3) 居住に関する理由(転居等による前籍校への通学、転居予定地の学校への通学等)

(4) 家庭に関する理由(家族の病気、看病、下校後の保護先等)

(5) 児童生徒の身体上の理由(病弱、虚弱による通院等)

(6) 教育委員会が就学指定する学校に希望する部活動等学校独自の活動がない場合

(雑則)

第5条 教育委員会は、就学指定校の変更に伴う通学について特別な措置をしない。

2 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

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いなべ市立小・中学校の就学指定校の変更に関する要綱

平成19年3月2日 教育委員会告示第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年3月2日 教育委員会告示第1号