○いなべ市学校運営協議会規則
平成18年12月15日
教育委員会規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置等について、必要な事項を定める。
(趣旨)
第2条 協議会は、学校運営に関していなべ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長(園長を含む。以下同じ。)の権限と責任のもと、保護者及び地域住民等の学校運営への参画を進めることにより、学校と保護者及び地域住民等との双方向の信頼関係を深め、地域及び学校がその教育力を相互に高め、共に子どもたちの豊かな学びと育ちの創造を目指すものとする。
(指定)
第3条 教育委員会は、前条の趣旨が達成できると認める場合には、協議会を設置する学校(以下「設置校」という。)を指定することができる。
2 校長は、前項の指定を受けようとするときは、教育委員会に申請しなければならない。
(委員の任命)
第4条 協議会の委員は15人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。ただし、児童生徒の人数その他地域の事情を考慮して増やすことができる。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 有識者
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他教育委員会が適当と認める者
2 設置校の校長は、委員を推薦することができる。
3 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
4 委員は、特別職の地方公務員の身分を有する。
(守秘義務等)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他協議会及び設置校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(任期)
第6条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 第4条第3項により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、設置校の指定の期間が満了したとき、又はその指定が取り消されたときは、委員はその身分を失う。
(基本方針等の承認)
第7条 設置校の校長は、次の各号に掲げる事項について、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育目標及び運営方針
(2) 教育課程の編成に関する基本方針
(3) 予算の編成に関する基本方針
(4) その他校長が必要と認める事項
(運営についての意見)
第8条 協議会は、設置校の運営に関する事項について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、前項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、校長の意見を聴取するものとする。
(運営に関する評価と情報提供)
第9条 協議会は、学校の運営状況等について、毎年度1回以上の評価を行うものとする。
2 協議会は、保護者、地域住民等に対して、活動の状況に関する情報提供に努めるものとする。
(会長及び副会長)
第10条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は校長が、副会長は会長がそれぞれ指名する。
3 会長は会議を招集し、議事を掌る。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を行うものとする。
(会議)
第11条 会長は校長と協議のうえ、協議会の会議を招集し、議事を掌る。
2 協議会は、過半の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 校長は、会議に出席し、及び意見を述べ、並びに職員を出席させることができる。
(指導及び助言)
第12条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び当該設置校の校長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう、必要な情報提供に努めなければならない。
(1) 協議会としての活動の実態がないと認められる場合
(2) 協議会としての合意形成が行えないと認められる場合
(3) その他学校の運営に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合
2 指定の取り消しに当たっては、教育委員会は事前に校長と連携して協議会に対し必要な指導、助言を行い運営改善に努めなければならない。
3 教育委員会は、学校の指定を取り消す場合には、取消事由を明示した書面を交付しなければならない。
(委員の解任)
第14条 教育委員会は、本人から辞任の申し出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。
(1) 第5条の義務に違反したとき。
(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
(3) その他解任に相当する事由が認められるとき。
2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときには、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(運営等)
第15条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月13日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月11日教委規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。