○いなべ市障害者等地域生活支援事業実施規則
平成19年1月31日
規則第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 身体障害者訪問入浴サービス事業(第3条―第8条)
第3章 知的障害者職親委託制度事業(第9条―第19条)
第4章 自動車運転免許取得・改造助成事業
第1節 身体障害者自動車運転免許取得費助成事業(第20条―第24条)
第2節 身体障害者用自動車改造費助成事業(第25条―第28条)
第5章 雑則(第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項(障害者等がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業)の規定による地域生活支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の名称)
第2条 市長は、法第77条第3項の規定による地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 身体障害者訪問入浴サービス事業
(2) 知的障害者職親委託制度事業
(3) 自動車運転免許取得・改造助成事業
第2章 身体障害者訪問入浴サービス事業
(事業内容)
第3条 身体障害者訪問入浴サービス事業(以下この章において「事業」という。)とは、身体障害者の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体障害者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図るものをいう。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、市内に住所を有する歩行が困難な在宅の身体障害者であって、移送に耐えられない等の事情のある者のうち医師が入浴可能と認める者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第3項の規定により訪問入浴介護の提供を受けることができる者は除く。
(事業の利用)
第5条 事業の利用は、1人につき週2回とし、申請月の翌月から利用できるものとする。
(利用の申請及び決定)
第6条 事業の利用を希望する者(以下この章において「利用者」という。)は、いなべ市身体障害者訪問入浴サービス事業利用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、いなべ市福祉事務所長(以下「所長」という。)に申請するものとする。
(1) いなべ市身体障害者訪問入浴サービス事業医師意見書(様式第2号)
(2) いなべ市身体障害者訪問入浴サービス事業誓約書(様式第3号)
(利用決定の取消し又は停止)
第7条 所長は、利用者が健康その他の理由により事業を利用することが適当でないと認めるときは、利用の決定を取り消し、又は利用を停止することができる。
(費用負担)
第8条 利用者は、入浴サービス1回につき下表に掲げる利用料を負担するものとする。また、入浴に必要なシャンプー、タオル等は、利用者世帯で用意した物を使用するものとする。
区分 | 利用世帯の階層区分 | 利用者負担額(1回当たり) |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける世帯 | 0円 |
B | 上記以外の世帯 | 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生労働省告示第19号)の例による。 |
第3章 知的障害者職親委託制度事業
(事業内容)
第9条 知的障害者職親委託制度事業とは、知的障害者の自立更生を図るため、知的障害者を一定期間、知的障害者の更生援護に熱意を有する事業経営者等の私人(以下「職親」という。)に預け、生活指導、技能習得訓練等を行うことによって、就職に必要な素地を与えるとともに雇用の促進と職場における定着を高めるものをいう。
(職親の申請等)
第10条 職親になることを希望する者(以下この章において「申請者」という。)は、いなべ市知的障害者職親申請書(様式第6号)により所長に申請するものとする。
(職親委託の申請)
第11条 市内に住所を有する知的障害者又はその保護者(配偶者、親権を行う者又は後見人その他の者で知的障害者を現に保護するものをいう。)(以下「知的障害者等」という。)で職親へ委託を希望するものは、いなべ市知的障害者職親委託申請書(様式第10号)を所長に提出するものとする。
(職親委託の決定等)
第12条 所長は、職親委託の決定の可否を、いなべ市知的障害者職親委託決定(却下)通知書(様式第11号)により知的障害者等に通知するものとする。
(職親委託期間)
第13条 所長は、知的障害者を職親に委託するときは、1年以内の期間(更新を妨げない。)を定めて委託するものとし、当該期間内に職親委託の目的が達成され、一般雇用関係への切り替え、又は新たに就職できるよう努めるものとする。
(委託後の指導)
第14条 所長は、職親に知的障害者を委託するときは、知的障害者福祉司又は社会福祉主事に職親の家庭又は事業所を訪問させ、必要な連絡及び指導を行わせるものとする。
(委託費の支払等)
第15条 市長は、委託をした職親に対し委託費を支払うものとする。ただし、委託費の額は職親が知的障害者に対し行う生活指導及び技能習得訓練等の内容を勘案して市長が必要と認めた額とする。
2 委託を受けた職親は、1月、4月、7月及び10月の4期ごとにいなべ市知的障害者職親委託請求書(様式第13号)を市長に提出するものとする。
3 市長は、請求書に基づき委託費を支払うものとする。
(職親の義務)
第16条 職親又はその家族は、次の各号のいずれかに該当する場合は、所長に遅滞なく報告しなければならない。
(1) 委託を受けた知的障害者に身体的又は精神的な変化が認められたとき。
(2) 委託を受けた知的障害者が事故等により1週間以上職親の監督から離れたとき。
(3) 委託を受けた知的障害者の保護及び更生指導が困難となったとき。
(4) 事業の内容を変更し、又は廃止し、若しくは移転しようとするとき。
(5) 職親が死亡したとき。
(知的障害者等の義務)
第17条 知的障害者は、職親の指示及び指導に従うとともに、自ら生活及び職業、技能等の訓練に努力するとともに保護者もこれに協力しなければならない。
2 保護者は、知的障害者を職親に委託している理由をもって職親に賃金、給与その他の名目で金品を要求してはならない。
3 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは速やかに所長にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 保護者が住所を変更したとき。
(2) 知的障害者が理由なく職親の下を離れ帰宅したとき。
(3) 知的障害者に身体的又は精神的変化が認められたとき。
(4) 知的障害者が家事の都合、事故等により引き続き1週間以上職親から離れなければならなくなったとき。
(職親の解除)
第18条 所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職親に対し委託を解除することができる。
(1) 知的障害者又は職親が事故等により委託が不可能と認められるとき。
(2) 知的障害者又は職親が義務を履行しないとき。
(3) 虚偽の報告など不正な行為があったとき。
(4) その他委託の措置が不適当と認められたとき。
第4章 自動車運転免許取得・改造助成事業
第1節 身体障害者自動車運転免許取得費助成事業
(事業内容)
第20条 身体障害者自動車運転免許取得費助成事業は、身体障害者が自動車運転免許(以下「免許」という。)を取得した場合、その取得に要した費用の一部を助成することにより、身体障害者の就労等社会活動への参加を図るものをいう。
(定義)
第21条 この節において身体障害者とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級から4級までに該当する者をいう。
2 この節において運転免許とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第85条第1項に規定する第一種免許のうち普通免許をいう。
(助成対象者)
第22条 事業の対象者は、次の要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 申請日において、市内に住所を有する身体障害者であって満18歳以上のものであること。ただし、法第5条第12項に規定する障害者支援施設に入所の者については、住所(出身地)を市内に有する者
(2) 免許の取得により、就労の促進又は社会参加活動の活発化が図られ、その更生に役立つことが見込まれる者
(3) 前年所得税課税所得金額(各種所得控除後の額、1月から6月までの申請の場合は前々年所得税課税所得金額)が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条に定める額を超えない者
(4) 道路交通法に規定する自動車教習所又は改造した普通自動車を備え、身体障害者を対象として自動車操作訓練を行う教習所において、操作訓練を受けて免許を取得した者
(5) 三重県身体障害者総合福祉センターにおいて自動車操作訓練(専務料)を受けていない者
(6) 所長が、前各号と同等と認めた助成事業の対象になっていない者
(助成額)
第23条 助成額は、免許取得に直接要した経費の3分の2以内の額とし、その額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。
(助成申請)
第24条 助成金の交付を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、運転免許を取得してから6か月以内に、いなべ市身体障害者自動車運転免許取得費助成申請書(様式第16号)に次の書類を添えて所長に申請するものとする。
(1) いなべ市身体障害者自動車運転免許取得費助成金請求書(様式第17号)
(2) 免許証の写し
(3) 前年の所得額が明らかになるもの(1月から6月までの申請の場合は前々年)
第2節 身体障害者用自動車改造費助成事業
(事業内容)
第25条 身体障害者用自動車改造費助成事業(以下この節において「事業」という。)は、重度身体障害者が就労等に伴い、自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する経費を助成することにより、重度身体障害者の社会復帰の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(助成対象者)
第26条 事業の対象者は、市内に住所を有する者で、次の要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する体幹機能障害若しくは上肢障害若しくは下肢障害で1級若しくは2級に該当すると記載された身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 就労等に伴い自らが所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置の一部を改造する必要がある者
(3) 前年所得税課税所得金額(各種所得控除後の額、1月から6月までの申請の場合は前々年所得税課税所得金額)が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条に定める額を超えない者
(4) 申請日が前回の申請日(改造費の支給を受けた場合に限る。)から3年を経過した日であること。ただし、交通事故及び災害等やむを得ない理由により改造の必要が生じた場合を除く。
(助成額)
第27条 助成額は、操向装置及び駆動装置の改造に要する経費とする。ただし、助成額は、10万円を限度とし、1車両1回限りとする。
(助成申請)
第28条 助成額の交付を受けようとする者(この節において「申請者」という。)は、いなべ市身体障害者用自動車改造費助成申請書(様式第19号)に次の書類を添えて所長に申請するものとする。
(1) いなべ市身体障害者用自動車改造費助成金請求書(様式第20号)
(2) 見積書(改造の箇所及び経費を明らかにしたもの)
(3) 運転免許証の写し
(4) 前年の所得額が明らかになるもの(1月から6月までの申請の場合は前々年)
第5章 雑則
(雑則)
第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月21日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年3月7日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。