○いなべ市障害者等地域生活支援事業実施規則

平成19年1月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項(障害者等がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業)の規定による地域生活支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の名称)

第2条 市長は、法第77条第3項の規定による地域生活支援事業として、身体障害者訪問入浴サービス事業を行うものとする。

(事業内容)

第3条 身体障害者訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)とは、身体障害者の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体障害者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図るものをいう。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、市内に住所を有する歩行が困難な在宅の身体障害者であって、移送に耐えられない等の事情のある者のうち医師が入浴可能と認める者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第3項の規定により訪問入浴介護の提供を受けることができる者は除く。

(事業の利用)

第5条 事業の利用は、1人につき週2回とし、申請月の翌月から利用できるものとする。

(利用の申請及び決定)

第6条 事業の利用を希望する者(以下「利用者」という。)は、いなべ市身体障害者訪問入浴サービス事業利用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、いなべ市福祉事務所長(以下「所長」という。)に申請するものとする。

(1) いなべ市身体障害者訪問入浴サービス事業医師意見書(様式第2号)

(2) いなべ市身体障害者訪問入浴サービス事業誓約書(様式第3号)

2 所長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請書に係る書類を審査の上利用の可否を決定し、いなべ市身体障害者訪問入浴サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(利用決定の取消し又は停止)

第7条 所長は、利用者が健康その他の理由により事業を利用することが適当でないと認めるときは、利用の決定を取り消し、又は利用を停止することができる。

2 所長は、前項の規定により利用の決定を取り消し、又は利用を停止したときは、いなべ市身体障害者訪問入浴サービス事業利用決定取消(利用停止)通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。

(費用負担)

第8条 利用者は、入浴サービス1回につき下表に掲げる利用料を負担するものとする。また、入浴に必要なシャンプー、タオル等は、利用者世帯で用意した物を使用するものとする。

区分

利用世帯の階層区分

利用者負担額(1回当たり)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける世帯

0円

B

上記以外の世帯

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生労働省告示第19号)の例による。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成19年2月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年1月21日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年3月7日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

(令和6年3月29日規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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いなべ市障害者等地域生活支援事業実施規則

平成19年1月31日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)