○東員町といなべ市との間における手話通訳者及び要約筆記奉仕員派遣事業の事務委託に関する規約

平成18年12月15日

議決

(委託事務の範囲)

第1条 東員町(以下「甲」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号に規定する事業のうち意思疎通支援を行う者の派遣に関する事業(以下「委託事業」という。)の管理及び執行をいなべ市(以下「乙」という。)に委託する。

(管理及び執行の方法)

第2条 前条に掲げる事務の管理及び執行については、乙の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担及び予算の執行)

第3条 委託事業の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とし、甲は、あらかじめ、これを乙に交付するものとする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、乙が甲と協議して定める。この場合において乙は、あらかじめ、委託事業に要する経費の見積りに関する書類を甲に送付しなければならない。

第4条 乙は、その委託を受けた事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、乙の歳入歳出予算において分別して計上するものとする。

第5条 乙は、各年度において、その委託事業の執行に係る予算に残額がある場合においては、これを清算し甲に返還するものとする。

(決算の場合の措置)

第6条 乙は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を甲に通知するものとする。

(条例等改正の場合の措置)

第7条 委託事業に適用される乙の条例等が改正された場合においては、乙は、直ちに当該条例等を甲に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知があったときは、甲は、直ちに当該条例等を公表しなければならない。

(雑則)

第8条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、甲及び乙が協議して定めるものとする。

(施行期日)

1 この規約は、平成19年1月1日から施行する。

(条例等の公表)

2 甲は、この規約の告示の際、併せて委託事業の執行に関する乙の条例等が、甲に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。

(委託事業の全部又は一部を廃止する場合の措置)

3 委託事業の全部又は一部を廃止する場合においては、当該委託事業の管理及び執行に係る収支は、廃止の日をもってこれを打切り、乙がこれを決算する。この場合、決算に伴って生ずる剰余金は、速やかに甲に還付しなければならない。

(平成25年3月29日告示第64号)

この規約は、平成25年4月1日から施行する。

東員町といなべ市との間における手話通訳者及び要約筆記奉仕員派遣事業の事務委託に関する規約

平成18年12月15日 議決

(平成25年4月1日施行)