○いなべ市障害者等地域活動支援センター運営事業実施規則

平成18年9月29日

規則第43号

(趣旨)

第1条 障害児(者)がその能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第l項第9号の規定による地域生活支援事業(創作的活動、生産活動の機会の提供、社会との交流の促進、日中における活動の場を確保し、家族等の就労支援及び障害児(者)を日常的に介護している家族の一時的な休息などの便宜を供与する事業を行うことにより、障害の有無にかかわらず、地域住民が相互に人格と個性を尊重して安心して暮らすことのできる地域社会に寄与することを目的とする事業)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、障害者等とは次のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において判定を受け、療育手帳の交付を受けた者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(4) その他市長が特に支援を必要と認めた者

(対象者)

第3条 事業の対象者は、いなべ市に住所を有する障害者等とする。

(利用申請)

第4条 事業を利用しようとする障害者等及び障害者等の保護者(以下「申請者」という。)は、いなべ市障害者等地域活動支援センター運営事業利用申請書(様式第1号)を福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出するものとする。

(利用決定)

第5条 所長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨をいなべ市障害者等地域活動支援センター運営事業利用決定通知書(様式第2号)又はいなべ市障害者等地域活動支援センター運営事業利用却下通知書(様式第3号)により申請者に対し通知するものとする。

(費用の負担)

第6条 前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、事業の利用に要する費用の1割の額を実施事業者に支払うものとする。

2 負担上限月額は下表のとおりとし、負担上限月額の対象となる費用は、法第19条第1項に規定する介護給付費及び訓練等給付費並びに法第77条第1項第3号のサービス利用に係る費用とする。

区分

負担上限月額

生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける世帯

0円

低所得1(市民税非課税世帯であって対象者又は対象者の保護者の収入が80万円未満である者)

15,000円

低所得2(市民税非課税世帯であって対象者又は対象者の保護者の収入が80万円以上である者)

24,600円

一般世帯(市民税課税世帯)

37,200円

(事業の利用に要する費用の額)

第7条 事業の利用に要する費用の額は、別表により算定した額とする。

(事業の利用に係る経費の支弁)

第8条 市長は、実施事業者に対して、利用に要する費用の額から利用者が実施事業者に支払う額を差し引いた額を支弁するものとする。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月2日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為係るものについては、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

 

区分

利用時間

利用単価

障害児

(18歳未満)

1/4日

2時間未満

1,890円

1/2日

2時間以上4時間未満

3,770円

3/4日

4時間以上8時間未満

7,540円

1日

8時間以上

9,420円

障害者

(18歳以上)

1/4日

2時間未満

1,600円

1/2日

2時間以上4時間未満

3,030円

3/4日

4時間以上8時間未満

6,060円

1日

8時間以上

7,570円

食事提供加算

1日

420円

送迎加算

片道につき

540円

入浴加算

1日

400円

注 1) 食事提供加算は、食事の提供を行う体制を確保している施設において、食事の提供を受けた利用者が低所得者の場合、1日につき420円を所要額とする。

注 2) 送迎加算は、障害児(者)の心身の状況、保護者及び家族の状況等からみて送迎を行うことが、必要と認められる障害児(者)に対し、その居宅、学校と施設間の送迎に限り、片道につき540円を所要額とする。

注 3) 入浴加算は、入浴サービスの提供を行う体制を確保している施設において、利用者が入浴の介助を受けた場合、1日につき400円を所要額とする。

注 4) 区分欄「1/4日」は、2時間未満、現に要した時間ではなく、事前に利用者の意向を踏まえて設定した時間

注 5) 区分欄「1/2日」は、2時間以上4時間未満、現に要した時間ではなく、事前に利用者の意向を踏まえて設定した時間

注 6) 区分欄「3/4日」は、4時間以上8時間未満、現に要した時間ではなく、事前に利用者の意向を踏まえて設定した時間

注 7) 区分欄「1日」は、8時間以上、現に要した時間ではなく、事前に利用者の意向を踏まえて設定した時間

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いなべ市障害者等地域活動支援センター運営事業実施規則

平成18年9月29日 規則第43号

(平成28年4月1日施行)