○いなべ市障害者等移動支援事業実施規則
平成18年9月29日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害児(者)がその能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第8号の規定による地域生活支援事業(屋外での移動が困難な障害者等に対して外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする事業)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、障害者等とは次のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する上肢障害、下肢障害若しくは体幹障害で1級若しくは2級又は視覚障害で1級若しくは2級に該当し、身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において判定を受け、療育手帳の交付を受けた者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) その他市長が外出時に移動の支援が特に必要と認めた者
(事業内容)
第3条 市長は、地域の特性や障害者等の状況に応じた柔軟な体制で事業を実施するものとし、次の各号に掲げる支援を行うものとする。
(1) 個別支援型 個別的支援が必要な障害者に対するマンツーマンによる支援
(2) グループ支援型 屋外でのグループワーク並びに同一目的地及び同一イベントへの参加等の複数人同時支援
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、いなべ市に住所を有する障害者等であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動の支援が必要と市長が認めたものとする。
(利用申請)
第5条 この事業を利用しようとする障害者等及び障害者等の保護者(以下「申請者」という。)は、いなべ市障害者等移動支援事業利用申請書(様式第1号)を福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出するものとする。
(費用の負担)
第7条 前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、事業の利用に要する費用の1割の額を実施事業者に支払うものとする。
2 利用者の負担上限月額は下表のとおりとし、負担上限月額の対象となる費用は法第19条第1項に規定する介護給付費及び訓練等給付費並びに法第77条第1項第4号のサービス利用に係る費用とする。
区分 | 負担上限月額 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける世帯 | 0円 |
低所得1(市民税非課税世帯であって利用者又は利用者の保護者の収入が80万円未満である者) | 15,000円 |
低所得2(市民税非課税世帯であって利用者又は利用者の保護者の収入が80万円以上である者) | 24,600円 |
一般世帯(市民税課税世帯) | 37,200円 |
(事業の利用に係る経費の支弁)
第9条 市長は、実施事業者に対して、利用に要する費用の額から利用者が実施事業者に支払う額を差し引いた額を支弁するものとする。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月2日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為係るものについては、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
利用時間(時間) | 移動支援(身体介護あり) | 移動支援(身体介護なし) |
~0.5 | 2,300円 | 800円 |
~1.0 | 4,000円 | 1,500円 |
~1.5 | 5,800円 | 2,250円 |
~2.0 | 6,550円 | 3,000円 |
~2.5 | 7,300円 | 3,750円 |
~3.0 | 8,050円 | 4,500円 |
3.0~ | 0.5時間ごと700円追加 | 0.5時間ごとに700円追加 |