○いなべ市障害者等日常生活用具給付事業実施規則

平成18年9月29日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第6号の規定による地域生活支援事業(障害者等に対し、障害故に必要な物品で障害者等の日常生活や介護が容易になるような用具を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする事業)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用具の品目、給付要件等)

第2条 用具は給付を原則とし、給付する用具の品目、給付要件等は別表のとおりとする。なお、対象者は、いなべ市に住所を有する者で別表に掲げる給付要件に該当するものとする。

(給付の申請)

第3条 用具の給付を希望する対象者又は保護者(以下「申請者」という。)は、いなべ市障害者等日常生活用具給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次の書類を添えていなべ市福祉事務所長(以下「所長」という。)に申請するものとする。

(1) 難病患者等(治療方法が確立していない疾病その他特殊の疾病であって法第4条第1項及び第2項の政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者)及び障害の程度の判断が必要な者においては、いなべ市日常生活用具支給意見書(様式第2号)

(2) 居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を申請する者においては、次に掲げる書類

 工事図面

 改修工事見積書

 改修しようとする住居が自己の所有でない場合にあっては、所有者の住宅改修承諾書(様式第3号)

2 所長は、申請書を受理したときは、速やかに当該対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況及び住宅環境を実地調査し、いなべ市障害者等日常生活用具給付調査書(様式第4号)を作成するとともに、申請内容を審査のうえ、用具の給付の可否を決定するものとする。

(給付の決定及び通知)

第4条 所長は、用具の給付を行うことを決定した場合には、いなべ市障害者等日常生活用具給付決定通知書(様式第5号)及びいなべ市障害者等日常生活用具給付券(様式第6号。以下「日常生活用具給付券」という。)により、その申請を却下することを決定した場合には、いなべ市障害者等日常生活用具給付却下決定通知書(様式第7号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

2 所長は、住宅改修費の給付を決定した場合には、給付対象者に対して本制度の趣旨、給付の条件等を十分説明するものとし、住宅の改修工事が完了したときには、その確認を行うとともに、その後も適正な使用及び管理がなされているかなどについて家庭訪問等により指導の万全を期すものとする。

(用具の給付)

第5条 用具の給付を行う場合には、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

(用具の管理)

第6条 用具の給付を受ける者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、又は担保に供してはならないものとする。

2 前項に反した場合には、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることがあるものとする。

(耐用年数と再給付)

第7条 別表の耐用年数を経過していない場合は、原則として重ねて給付しない。ただし、障害の状況、程度が変更し、既に給付した用具が使用できない場合はこの限りでない。

(用具の給付を受ける者の負担及び支払い)

第8条 用具の給付を受ける者の負担は、購入価格又別表の単価の欄に掲げる額のいずれか低い額の1割とし、負担上限月額は下表のとおりとする。ただし、別表の単価の欄に掲げる額を上回る用具の給付を申請者が希望する場合は、上回った部分は申請者の負担とする。

区分

負担上限月額

生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける世帯

0円

低所得1(市民税非課税世帯であって対象者又は対象者の保護者の収入が80万円未満である者)

15,000円

低所得2(市民税非課税世帯であって対象者又は対象者の保護者の収入が80万円以上である者)

24,600円

一般世帯(市民税課税世帯)

37,200円

2 用具を納入した業者は、日常生活用具給付券を添えて市長へ請求する。

3 市長は、用具を納入した業者からの請求により支払うものとする。

(給付等台帳の整備)

第9条 所長は、事業の実施に当たって、用具の給付の状況を明確にするため、障害者等日常生活具給付台帳を整備するものとする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年10月10日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成25年3月29日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月2日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年1月19日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月24日規則第54号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年11月30日規則第61号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

別表(第2条関係)

区分

品目

単価

(消費税含む)

性能

耐用年数

給付要件

対象年齢

介護・訓練支援用具

特殊寝台

154,000円

原則として頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

下肢又は体幹機能障害2級以上

難病患者等で寝たきり状態にある者

学齢児(6歳)以上

特殊マット

19,600円

じょくそうの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

知的障害A2以上

下肢又は体幹機能障害1級以上

難病患者等で寝たきり状態にある者

3歳以上

床ずれ防止用具

90,640円

じょくそう予防のためのものでエアーマットと送風装置からなるもの又は特殊な素材と形状により体圧分散効果を有するもの

5年

下肢又は体幹機能障害1級以上(常時介護を要する者)

難病患者等で寝たきり状態にある者

3歳以上

特殊尿器

67,000円

尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

下肢又は体幹機能障害1級

(常時介護を要する者)

難病患者等で自力で排尿できない者

学齢児(6歳)以上

入浴担架

82,400円

障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5年

下肢又は体幹機能障害2級以上(常時介護を要する者)

3歳以上

体位変換器

15,000円

介護者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

下肢又は体幹機能障害2級以上(常時介護を要する者)

難病患者等で寝たきり状態にある者

学齢児(6歳)以上

移動用リフト

159,000円

介護者が障害者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの(ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。)

4年

下肢又は体幹機能障害2級以上

難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者

3歳以上

自立生活支援用具

浴槽(湯沸器を含む。)

91,000円

障害者が容易に使用し得るもの

8年

下肢又は体幹機能障害2級以上

学齢児(6歳)以上

入浴補助用具

90,000円

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの(ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。)

8年

下肢又は体幹機能障害であって入浴に介助を必要とする者

難病患者等で入浴に介助を必要とする者

3歳以上

便器

便器

4,450円

手すり付きの場合

5,400円

障害者や介護者が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)ただし、取り替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

下肢又は体幹機能障害2級以上

難病患者等で常時介助を必要とする者

学齢児(6歳)以上

T字杖、棒状の杖

3,000円

障害者が容易に利用できるもの

施設利用者も可

4年

平衡、下肢、体幹機能障害

3歳以上

移動、移乗支援用具

60,000円

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

(ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。)

8年

平衡又は下肢若しくは体幹機能障害で、家庭内の移動等において介助を必要とする者

難病患者等で下肢が不自由な者

3歳以上

頭部保護帽

スポンジ、革を主材料に製作

15,200円

スポンジ、革プラスチックを主材料に製作

36,750円

(レディメイドの場合は80%の範囲内)

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

施設利用者も可

3年

平衡、下肢、体幹、知的、精神障害

(てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの)

特殊便器

151,200円

温水温風を出し得るもの

(ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。)

8年

上肢障害2級以上、知的障害A2以上

難病患者等で上肢機能に障害を有する者

学齢児(6歳)以上

火災警報器

15,500円

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

8年

身体障害2級以上、知的障害A2以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

自動消火器

28,700円

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

8年

身体障害2級以上、知的障害A2以上又は難病患者等(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

電磁調理器

41,000円

障害者が容易に使用し得るもの

6年

視覚障害2級以上、知的障害A2以上(視覚又は知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

18歳以上

歩行時間延長信号機用小型送信機

11,000円

視覚障害者が容易に使用し得るもの

10年

視覚障害2級以上

学齢児(6歳)以上

在宅療養等支援用具

聴覚障害者用屋内信号装置

87,400円

音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

10年

聴覚障害2級(聴覚障害のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

18歳以上

透析液加温器

51,500円

透析液を加温し、一定温度に保つもの

5年

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者

3歳以上

ネブライザー(吸入器)

36,000円

障害者や介護者が容易に使用し得るもの

5年

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害であって、必要と認められる者

難病患者等で呼吸器機能に障害を有する者

3歳以上

電気式たん吸引器

56,400円

障害者や介護者が容易に使用し得るもの

5年

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害であって、必要と認められる者

難病患者等で呼吸器機能に障害を有する者

3歳以上

酸素ボンベ運搬車

17,000円

障害者や介護者が容易に使用し得るもの

10年

医療保険における在宅酸素療法を行う者

18歳以上

視覚障害者用体温計(音声式)

9,000円

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

学齢児(6歳)以上

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

157,500円

障害者や介護者が容易に使用し得るもの

5年

呼吸機能障害3級以上又は同程度の障害であって、必要と認められる者

難病患者等で人工呼吸器の装置が必要な者

発電機又は人工呼吸器用外部バッテリー

100,000

介護者が容易に使用し得るもの

外部バッテリーに限り6年

在宅で人工呼吸器、吸引器等を使用している者であって、呼吸器機能障害1級又は同程度であって、必要と認められる者

情報・意思疎通支援用具

視覚障害者用体重計

18,000円

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

学齢児(6歳)以上

携帯用会話補助装置

98,800円

携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの

5年

音声言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者

学齢児(6歳)以上

*パーソナルコンピュータ

100,000円

障害者が容易に使用できるもの(プロテクター、プリンタ等を付帯することができる。)

6年

上肢障害2級以上又は言語、上肢複合障害2級以上(文字を書くことが困難なものに限る)

給付対象者の属する世帯が市民税非課税世帯

学齢児(6歳)以上

情報・通信支援用具

150,000円

コンピュータの入力等が可能となる周辺機器

6年

視覚、上肢機能障害2級以上

学齢児(6歳)以上

点字ディスプレイ

383,500円

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

6年

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害者2級)の障害者であって、必要と認められる者

18歳以上

点字器

10,400円

点字板

7年

視覚障害2級以上

学齢児(6歳)以上

点字タイプライター

63,100円

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

視覚障害2級以上

学齢児(6歳)以上

視覚障害者用ポータブルレコーダー

録音再生機

87,550円

再生専用機

36,050円

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつDAIZY方式による録音並びに再生できるもので視覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

視覚障害2級以上

学齢児(6歳)以上

視覚障害者用活字文書読上げ装置

99,800円

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

視覚障害2級以上

学齢児(6歳)以上

視覚障害者用拡大読書器

198,000円

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

8年

視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者

学齢児(6歳)以上

視覚障害者用時計

触読式

10,300円

音声式

13,300円

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

視覚障害者2級以上。なお、音声時計は、手指の感覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。

18歳以上

視覚障害者用ラジオ

29,000円

地上デジタル放送を受信できるラジオで、障害者が容易に使用できるもの

6年

視覚障害2級以上の者

学齢児(6歳)以上

聴覚障害者用通信装置

71,000円

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの

5年

聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害のあるもの

学齢児(6歳)以上

*ファックス

35,000円

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの

聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害のあるもの

給付対象者の属する世帯が市民税非課税世帯

学齢児(6歳)以上

聴覚障害者用情報受信装置

88,900円

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用できるもの

6年

聴覚障害者

3歳以上

人工喉頭

電動式

70,100円

笛式

5,000円

(気管カニューレ付とした場合は3,100円増しとする。)

施設利用者も可

5年

喉頭摘出した音声機能障害者

埋込型用人工鼻

月額

23,100円

気管孔に取り付ける人工鼻本体(HMEカセット)等最大6箇月単位で支給可能とする。

音声機能障害又は言語機能障害を有する障害者であって、常時埋込型の人工喉頭を使用しているもの

点字図書

本代の実費相当分

点字により作成された図書、施設利用者も可

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者

人工内耳用音声信号処理装置(スピーチプロセッサ)

200,000円

障害者が容易に使用し得るもの

5年

聴覚障害があり、人工内耳を装着して5年以上が経過し、医療保険の給付制度を利用して本装置の買い替えができないと判断された者


音声血圧計

15,000円

障害者が容易に使用し得るもの

5年

視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

学齢児(6歳)以上

排泄管理支援用具

ストマ装具

蓄便袋

月額

9,460円

蓄尿袋

月額

12,430円

施設利用者も可

最大6箇月単位で支給可能とする。

ストマ造設者

3歳以上

収尿器

紙オムツ

月額

12,000円

施設利用者も可

最大6箇月単位で支給可能とする。

高度の排便、排尿機能障害のある全身性障害者等

3歳以上

収尿器

8,500円

施設利用者も可

採尿部と蓄尿部で構成されており、尿の逆流防止機能を有するもの

1年

高度の排尿機能障害

3歳以上

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

200,000円

障害者の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの

(1) 手すりの取付け

(2) 床段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) 玄関から道路までの通路部分などの屋外における住宅改修

(7) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

下肢、体幹機能障害、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害等級3級以上の者(だたし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)

難病患者等で下肢又は体幹機能に障害を有する者

学齢児(6歳)以上

備考

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取扱うものとする。

2 聴覚障害者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号等を含む。

3 「浴槽(湯沸器含む。)」については、実施主体が必要と認める場合には、「浴槽」及び「湯沸器」を個々の種目として給付できるものとする。

4 紙オムツの支給対象者は3歳以上であって、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 治療によって軽減の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ用装具を装着することができない者並びに先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者で、紙オムツ等の用具を必要とするもの。

(2) 下肢若しくは体幹機能障害2級以上又は脳性麻痺等脳原性運動機能障害により、排泄対応において常時紙おむつ使用が必要であり、次のアからウまでの要件のいずれかに該当し、その発現年齢が65歳未満であることが、所定の意見書等により確認できるもの。

ア 自力移動及び移動の介助に著しい困難を伴う者

イ 排尿又は排便の意思表示が困難な者

ウ 外傷性を起因として、完全尿失禁又は完全便失禁と同等の状態を伴う者

5 *印のある用具は汎用品であるため、対象者はその属する世帯が市民税非課税世帯であるものとする。

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いなべ市障害者等日常生活用具給付事業実施規則

平成18年9月29日 規則第41号

(令和4年3月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第41号
平成19年10月10日 規則第26号
平成25年3月29日 規則第11号
平成27年12月2日 規則第38号
平成30年1月19日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第14号
令和3年9月24日 規則第54号
令和3年11月30日 規則第61号
令和4年3月18日 規則第11号