○いなべ市地域防犯活動団体委嘱要綱
平成18年7月19日
告示第87号
(目的)
第1条 この要綱は、犯罪や事故を発生させない良好な地域社会を実現し、安全で安心なまちづくりを目指すため、地域の犯罪の未然防止及び防犯意識の向上に自主的に取り組んでいる団体(以下「団体」という。)へ地域における防犯活動を委嘱することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 市長は、地域の防犯活動について、関係自治会の推薦に基づき、熱意と適性を有する団体に対して、地域における防犯活動を委嘱することができる。
(解嘱)
第3条 市長は、団体が次の各号のいずれかに該当するときは、地域における防犯活動の委嘱を解くことができる。
(1) 当該団体に活動実績がなくなった場合
(2) 団体として必要な適性を欠くこととなった場合
(活動)
第4条 団体は、次の各号に掲げる活動を行うものとする。
(1) 当該団体が所属する地域における犯罪の未然防止のため、自主的な防犯パトロールの実施及び地域住民の防犯意識の向上を図る。
(2) 市が実施する防犯に関する施策への協力を行う。
(活動の記録及び報告)
第5条 団体は、年度当初に活動計画書を提出し、その活動について記録を行い、年1回市長に報告しなければならない。
(費用負担)
第6条 団体の活動等に要する費用は、物品の貸与を除き全て当該団体の負担とする。
(団体の責任)
第7条 団体の活動等に起因した事故等の補償については、当該団体の責任において行うものとする。
附則
この要綱は、平成18年7月20日から施行する。