○いなべ市文化財保護措置要綱

平成17年3月31日

教育委員会告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、いなべ市に所在する文化財が、いなべ市開発事業に関する指導要綱(平成15年いなべ市告示第46号)にいう開発事業(以下「開発行為」という。)によって、滅失又は亡失若しくは損傷されることのないよう、いなべ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)と事業主又は施工者において協議し、必要な保護措置をとることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「文化財」とは、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第92条第1項に規定するものをいう。

2 この要綱において「事業主」とは開発行為を行う者、「施工者」とは事業主からの委託を受けて開発行為の工事を実施する者をいう。

(文化財の存否確認等)

第3条 事業主又は施工者は、開発行為の着手前に事業区域内における文化財の存否を教育委員会に対して照会し、確認をするものとする。

2 教育委員会は、前項の照会に対して必要に応じて現地調査を行うものとする。ただし、開発行為が大規模に及ぶものなど、必要に応じて試掘調査を行うものとする。

3 事業主又は施工者は、前項の現地調査時の土地立ち入りについて、他に土地所有者又は地権者がある場合には、予めこれらの者の承諾を得るものとする。

(届出及び通知)

第4条 前条の規定による文化財の存否確認の結果、事業区域内に文化財が所在することが判明し、又は察知されるときは、事業主又は施工者は直ちに法第93条の規定による届出(様式第1号)又は法第94条の規定による通知(様式第2号)を教育委員会を経由して三重県教育委員会教育長に行うものとする。

(保護措置)

第5条 教育委員会は、三重県教育委員会教育長の指示によって事業主又は施工者と協議し、次の各号のいずれかによる保護措置を決定するものとする。

(1) 事業区域内において現状保存を行うこと。

(2) 現状保存により難い場合は、発掘調査を実施し、法第99条の規定による報告(様式第3号及び様式第4号)を行うこと。

(3) その他教育委員会が必要と認める保護措置をとること。

(費用負担)

第6条 第3条に規定する現地調査及び前条に規定する保護措置に要する費用の負担については、法第99条第2項の趣旨に則り、原因者負担を原則として、教育委員会と事業主又は施工者において協議し定めるものとする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、文化財の保護措置等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年8月5日教委告示第12号)

この告示は、平成23年8月5日から施行する。

(令和3年4月2日教委告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月2日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

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いなべ市文化財保護措置要綱

平成17年3月31日 教育委員会告示第3号

(令和3年4月2日施行)