○いなべ市農業用施設整備事業原材料支給要綱
平成17年6月27日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この要綱は、いなべ市内における農道及びかんがい排水施設について、受益者自らが実施する小規模な維持修繕事業に対し、受益者の管理意識の高揚と施設の機能保持のため、予算の範囲内において原材料を支給するものとし、その支給に関してはこの要綱に定めるところによる。
(1) 農道 農道台帳に登載された路線及びもっぱら農業の用に供される道路をいう。
(2) かんがい排水施設 用排水路、ため池、頭首工、揚水施設等をいう。
(3) 原材料 生コンクリート、コンクリート二次製品、石材その他市長が必要と認めたものをいう。
(支給対象者)
第3条 原材料の支給対象者は、自治会、土地改良区、農業団体その他市長が必要と認めた団体(以下「事業主体」という。)とする。
(支給対象事業)
第4条 原材料の支給対象事業は、別表のとおりとする。
(支給申請)
第5条 原材料の支給を受けて事業を実施しようとする事業主体は、農業用施設整備事業原材料支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(計画の変更)
第7条 事業主体は、支給の決定通知を受けた後において、事業の計画変更(廃止及び中止を含む。)をする場合は、直ちに市長に農業用施設整備事業原材料支給変更承認申請書(様式第3号)を提出し承認を受けなければならない。
(工事完了報告)
第9条 事業主体は、事業が完了(廃止及び中止を含む。)したときは、農業用施設整備事業原材料支給完了報告書(様式第5号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(検査)
第10条 市長は、前条の規定による報告書を受理したときは、その内容を審査し、現地確認を行った後、原材料の代金を支払うものとする。
(支給決定の取消し)
第11条 市長は、事業主体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、原材料支給の全部又は一部を取り消すことができるものとし、当該原材料に相当する金額の返還を命ずることが出来る。
(1) 支給原材料をその目的以外に使用したとき。
(2) 原材料の支給事業を廃止又は中止したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、原材料の用途が不適当と認めたとき。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成24年6月25日告示第86号)
この告示は、平成24年6月25日から施行する。
附則(令和3年3月16日告示第69号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。
別表(第4条関係)
事業名 | 事業の内容及び採択基準 |
農業用施設整備原材料支給事業 | 関係受益者において施行する簡易な農業用施設整備事業について、工事に必要な原材料(生コンクリート、コンクリート二次製品、石材等)を支給するものであって、受益戸数2戸以上かつ個人的でなく、1箇所の支給額が1万円以上50万円程度までのもの。ただし、農道の敷砂利については、前記の下限金額にかかわらず1m3以上を支給するもの。 |