○いなべ市林道整備事業原材料支給要綱

平成17年5月25日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、いなべ市内における林道の通行をより安全で便益あるものにするため、林道の風雨等による荒廃又は洗掘の防止又は修復事業に対し、予算の範囲内において原材料を支給するものとし、その支給に関してはこの要綱に定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 林道 林道台帳に登載された路線をいう。

(2) 原材料 生コンクリート、コンクリート二次製品、石材その他市長が必要と認めたものをいう。

(支給対象者)

第3条 原材料の支給対象者は、自治会、森林組合その他市長が必要と認めた団体(以下「事業主体」という。)とする。

(支給対象事業)

第4条 原材料の支給対象事業支給基準及び支給内容は、別表のとおりとする。

(支給申請)

第5条 原材料の支給を受けて事業を実施しようとする事業主体は、いなべ市林道整備事業原材料支給申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(支給決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、いなべ市林道整備事業原材料支給決定通知書(様式第2号)により事業主体に通知するとともに、原材料支給書を発行するものとする。

(工事完了報告)

第7条 事業主体は、事業が完了したときは、いなべ市林道整備事業原材料支給完了報告書(様式第3号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(検査)

第8条 市長は、前条の報告書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、現地確認を行った後、原材料支給量を確定し、原材料の代金を支払うものとする。

(支給決定の取消し)

第9条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、原材料支給の全部又は一部を取消すことができるものとし、当該原材料に相当する金額の返還を命ずることが出来るものとする。

(1) 支給した原材料を交付の目的以外に使用したとき。

(2) 原材料の支給事業を中止又は廃止したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、原材料の使用が不適当と認めたとき。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年3月28日告示第33号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第81号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日告示第69号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

別表(第4条関係)

対象事業

支給基準

支給内容

備考

事業主体が自ら実施する簡易な林道整備事業

個人が所有するものでないこと。

生コンクリート、コンクリート2次製品、石材等で1万円以上30万円未満のものとする。

生コンクリートは、あらかじめ見積を徴収し、施工日おいて最も低い金額を提示した業者が納入する。

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いなべ市林道整備事業原材料支給要綱

平成17年5月25日 告示第53号

(令和3年4月1日施行)