○いなべ市自治会補助金交付要綱

平成17年5月16日

告示第51号

(目的)

第1条 この要綱は、いなべ市補助金等交付規則(平成15年いなべ市規則第38号)第20条の規定に基づき、自治会に対する補助金に関し必要な事項を定め、もって自治会活動の促進と健全な発展を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 集会所施設整備補助金

 新築 新たに集会所を建設(既存の集会所の全部を除去し、新たに建築する場合を含む。)することをいう。

 増築 既存の集会所の床面積を増加させて建設することをいう。

 改修 集会所の維持管理上必要と認められる改造又は修繕をいう。

 舗装 集会所に付帯する駐車場(拡張する場合を含む。)を舖装することをいう。

(2) 掲示板設置補助金

 新設 設置場所は自治会が確保し、新たに掲示板を設置することをいう。

 交換 既存の掲示板が老朽し、交換することをいう。

(3) 防犯関係設備等整備補助金

 新規 新たに防犯関係設備等を整備することをいう。

 更新 既存の防犯関係設備等が修理不能となり更新するために整備することをいう。

(4) 戦没者慰霊碑整備補助金

 改修 既存の慰霊碑の維持管理上必要と認められる改造又は修繕をいう。

 移設 既存の慰霊碑を処分し、移転して設置することをいう。

 埋設 既存の慰霊碑を建立地等に埋める、又は適切に処分することをいう。

(補助金の目的)

第3条 補助金の目的は、次の各号に定めるものとする。

(1) 集会所施設整備補助金 自治会の活動の場として、自治会が管理運営する自治会集会所(以下「集会所」という。)及び集会所に付帯する駐車場(以下「駐車場」という。)について、集会所の新築、増築又は改修及び駐車場の舗装に要する工事費等を助成するため、補助金を交付する。ただし、他の補助金の助成を受けられる場合は、この補助金の対象としないものとする。

(2) 掲示板設置補助金 自治会で管理する掲示板の新設及び老朽による掲示板の交換に要する工事費を助成するため、補助金を交付する。

(3) 消防防災関係施設等整備補助金 自治会が管理する消防防災関係施設等で、市長が特に必要と認める施設等の整備に要する経費を助成するため、補助金を交付する。

(4) 防犯関係設備等整備補助金 防犯活動を実施する上で、消耗品以外で、市長が特に必要と認める設備等の整備に要する経費を助成するため、補助金を交付する。

(5) 消防防災関係資機材等整備補助金 自治会が自主防災活動を実施する上で、消耗品以外で市長が特に必要と認める資機材等の整備に要する経費を助成するため、補助金を交付する。

(6) 消防防災訓練等経費補助金 自治会が行う消防防災訓練、研修等の活動に要する経費を助成するため、補助金を交付する。

(7) 戦没者慰霊碑整備補助金 旧村で建立した慰霊碑又は自治会が管理する慰霊碑の改修、移設又は埋設に要する工事費を助成するため、補助金を交付する。ただし、他の補助金の助成を受けられる場合は、この補助金の対象としないものとする。

(交付の対象外経費)

第4条 次の各号に掲げる経費については、補助金の対象としないものとする。

(1) 集会所施設整備補助金

 集会所の新築、増築又は改修に要する経費が500万円(バリアフリーの改修に要する経費にあっては、100万円)に満たないとき。

 建物の総面積が33.05平方メートル(10坪)に満たない集会所の新築又は増築

 既存の建物を解体し、又は移転して集会所を建設しようとする場合の当該建物の解体又は移転に要する経費

 建物を借用して集会所としている場合における当該建物の改修に要する経費

 集会所の維持管理上必要と認められるもの以外の附属工作物の建設等に要する経費

 下水道の接続に要する便所の改修

 舗装に要する経費が30万円に満たないとき

(2) 掲示板設置補助金

 既存の掲示板の解体に要する経費及び既存の掲示板を解体し、又は移転して設置しようとする場合の当該掲示板の解体又は移転に要する経費

(3) 消防防災関係施設等整備補助金

 消防防災関係施設等の内、機器の修理及び処分に要する経費

(4) 防犯関係設備等整備補助金

 防犯関係設備等のうち、設備等の修理及び処分に要する経費

(5) 消防防災関係資機材等整備補助金

 消防防災関係資機材等のうち、機器の修理及び処分に要する経費

(6) 消防防災訓練等経費補助金

 自治会が行う消防防災訓練、研修等の活動のうち、消耗品(食料を含む。)の調達に要する経費

(7) 戦没者慰霊碑整備補助金

 慰霊碑の改修、移設又は埋設に要する経費が50万円に満たないとき。

 慰霊碑の維持管理上必要と認められるもの以外の附属工作物の建設等に要する経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表に掲げる補助対象経費限度額と当該対象経費の実支出額を比較して少ない額の2分の1以内とする。なお、補助金の交付額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切捨てるものとする。

2 集会所施設整備補助金については、前項の規定にかかわらず、複数の自治会が合同して1集会所を新築する場合であっても補助対象経費限度額は1,000万円とする。

(補助金の交付条件)

第6条 この補助金の交付の決定には、次の各号の条件が付されるものとする。

(1) 事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合は、市長の承認を受けなければならない。

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けなければならない。

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

(4) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

(5) 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び関係書類を備付け、かつ、これらを事業完了後5年間保管しなければならない。

(6) 各種補助金(第3条第5号及び第6号の補助金を除く。)の交付を受けた自治会は、交付年度から起算して10年間(集会所施設整備補助金の増築及び改修については交付年度から起算して3年間)を経過しなければ、新たに補助金の交付を受けることができない。

(補助金の交付申請)

第7条 自治会は、いなべ市自治会補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定通知)

第8条 市長は、前条の規定により申請書(変更等交付申請書を含む。)を受理したときは、その内容を審査の上、補助対象事業の適否を決定し、いなべ市自治会補助金交付決定通知書(様式第2号)を自治会に通知するものとする。

(変更等交付申請)

第9条 自治会は、前条の規定により補助対象事業の決定を受けた後の事情の変更により、当該補助対象事業の内容を変更し、若しくは当該補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、いなべ市自治会補助金変更等交付申請書(様式第3号)により市長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 補助金の交付決定を受けた自治会は、事業完了の日から起算して30日を経過する日までにいなべ市自治会補助金実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定及び交付)

第11条 市長は、実績報告書が提出されたときは、事業の執行状況を精査し、適当と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、いなべ市自治会補助金交付額確定通知書(様式第5号)を自治会に通知した上で交付するものとする。

(補助金の返還)

第12条 市長は、補助金の交付を受けたものが次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反し、又は不正な方法によって補助金の交付を受けたとき。

(2) 事業の用途を変更し、又は廃止したとき。

(3) 新築等の工事の出来高が著しく不良であるとき。

(4) 他から重複して補助金の交付を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められるとき。

(検査等)

第13条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、自治会からの報告に基づき、帳簿等の関係書類、物件及び施設等を検査することができる。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成18年6月12日告示第73号)

この告示は、公布の日から施行し、平成18年度補助金から適用する。

(平成20年2月25日告示第15号)

この告示は、平成20年2月25日から施行し、平成19年度補助金から適用する。

(平成24年4月26日告示第71号)

この告示は、平成24年4月26日から施行する。

(平成29年2月1日告示第23号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年5月20日告示第80号)

この告示は、令和2年5月20日から施行する。

(令和3年3月19日告示第70号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

(令和4年5月27日告示第115号)

この告示は、令和4年5月27日から施行する。

(令和5年3月23日告示第61号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年5月13日告示第91号)

この告示は、令和6年5月13日から施行し、この告示による改正後のいなべ市自治会補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

補助金の種類

区分

補助対象経費限度額

対象経費

集会所施設整備補助金

新築

増築

改修

1,000万円

工事請負費

駐車場舗装

400万円

工事請負費

掲示板設置補助金

新設

交換

20万円

掲示板及び工事請負費

消防防災関係施設等整備補助金


300万円

購入費及び工事請負費等

防犯関係設備等整備補助金

新規

更新

100万円

購入費及び工事請負費等

消防防災関係資機材等整備補助金


30万円

購入費

消防防災訓練等経費補助金


20万円

防災訓練費及び研修費

戦没者慰霊碑整備補助金

改修

移設

埋設

500万円

工事請負費

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いなべ市自治会補助金交付要綱

平成17年5月16日 告示第51号

(令和6年5月13日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年5月16日 告示第51号
平成18年6月12日 告示第73号
平成20年2月25日 告示第15号
平成24年4月26日 告示第71号
平成29年2月1日 告示第23号
令和2年5月20日 告示第80号
令和3年3月19日 告示第70号
令和4年5月27日 告示第115号
令和5年3月23日 告示第61号
令和6年5月13日 告示第91号