○いなべ市小集落改良住宅等不動産評価委員会設置要綱

平成16年12月28日

告示第96号

(定義)

第1条 いなべ市小集落改良住宅等とは、大安第1住宅、大安第2住宅、大安丹生川住宅及び大安樫の木住宅をいう。

(設置)

第2条 いなべ市小集落改良住宅等の譲渡に関し、いなべ市小集落改良住宅等不動産評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 委員会は、市長からの諮問によりいなべ市小集落改良住宅等の不動産の評価について審議し、適正な価格を定める。

(委員)

第4条 委員会は、次の各号に掲げる者の内から市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 識見を有する者 5名以内

(2) 市の職員 3名以内

(3) その他市長が適当と認める者 2名以内

2 委員の任期は、1年間とする。ただし、再選することを妨げない。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となる。

4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長がこれを決す。

5 会議は、会議録を作成し委員長及び会議において定められた委員が署名しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、都市整備部住宅課がこれを処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成26年3月27日告示第61号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年5月15日告示第3号)

この告示は、令和元年5月15日から施行する。

いなべ市小集落改良住宅等不動産評価委員会設置要綱

平成16年12月28日 告示第96号

(令和元年5月15日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成16年12月28日 告示第96号
平成26年3月27日 告示第61号
令和元年5月15日 告示第3号