○いなべ市森林管理協議会設置要綱
平成16年11月1日
告示第101号
(設置)
第1条 森林の持つ公益的機能の確保及び林業振興の推進を図るとともに、山村における雇用の促進及び山村の活性化の実現に資するため、いなべ市森林管理協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 地域の森林管理のあり方について総合的に協議すること。
(2) 森林ゾーニングについて検討を行うこと。
(3) 三重県の森林環境創造事業等に係る環境林整備計画の内容を審議すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員20名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 自治会関係者
(3) 林業関係者
(4) 森林組合の職員
(5) 市の職員
(6) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を各一人置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(参与)
第7条 協議会に参与を置くことができる。
2 参与は、三重県の関係機関の職員から市長が委嘱する。
3 参与は、協議会が円滑に運営できるよう助言するものとする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、農林振興課において処理する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
1 この要綱は、告示の日から施行する。
2 第4条の規定にかかわらず設立時に選任された委員の任期は、平成18年3月31日までとする。
附則(平成18年5月12日告示第63号)
この告示は、平成18年5月12日から施行する。
附則(平成23年3月23日告示第33号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。