○いなべ市要介護認定等に係る個人情報取扱要領

平成16年1月30日

告示第8号

 第1 総則

(趣旨)

第1条 この要領は、いなべ市が行う「介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)(以下「法」という。)に基づく要介護認定及び要支援認定(以下「要介護認定等」という。)に係る個人情報の取り扱いについて定め、被保険者が円滑に介護サービスを利用することができるようにするとともに、個人情報を保護することを目的とする。

 第2 介護サービス計画作成のための資料提供

(資料提供)

第2条 市は、法第7条第18項に規定する居宅介護サービス計画及び同条第20項に規定する施設サービス計画(以下「介護サービス計画」という。)の作成にあたり、より良質な介護サービス計画の作成の促進と介護サービスの円滑な利用に資するため、市が保有する要介護認定等に関する個人の情報(以下「認定資料」という。)を、次条に定めるものに提供することができる。

(資料提供申請者)

第3条 本人の依頼を受けて介護サービス計画を作成する事業者の介護支援専門員は、本人の同意を得て、市に対し認定資料の提供を申請することができる。ただし、居宅介護サービス計画を作成する事業者又は介護支援専門員については、「居宅介護サービス計画作成依頼届出書」により本人が介護サービスの作成を依頼したことが確認できるものとする。

(資料提供申請の手続)

第4条 前条による資料提供の申請をしようとするもの(以下「資料提供申請者」という。)は「要介護認定等に係る資料提供申請書(様式第1号)」を、市に提出しなければならない。

2 市は、「介護保険[要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定]申請書」、「介護保険 要介護状態区分変更申請書」に、介護サービス計画作成のために必要があるときは関係人に認定情報を提示することについて、本人の同意があるときは、前条に掲げるものに当該本人の認定情報を提示することができる。

3 前項の同意がないときは、資料提供申請者は、第1項による申請を行うときに、本人に資料提供申請を行うことを説明し、書面により本人の同意を得なければならない。

4 資料提供申請者は第1項による申請を行う場合、自己が第3条に定める者であることを明らかにするものを、市に提示しなければならない。

(資料提供する認定資料)

第5条 資料提供することができる認定資料の種類は、次のとおりとする。

(1) 認定調査票(調査実施者に係る記載を除く概況調査、基本調査及び特記事項)

(2) 主治医意見書

2 前項第2号の資料は、市が「主治医意見書」により、介護サービス計画作成のために使用することについて、主治医の同意を得なければ提供することができない。

(資料提供申請に対する決定及び提供の方法)

第6条 市は、第4条による資料提供申請を受理したときは、速やかに提供の可否を決定し、認定資料を提供するものとする。ただし、認定資料の提供をもって決定の通知に代えることができる。

2 提供する資料は、個人情報保護のため、原則として複写で作成するものとする。

3 当該資料に係る要介護認定等について、員弁地区介護認定審査会の審査判定が終了するまでの間は、資料提供を行うことができない。

(資料提供を受けた者の遵守事項)

第7条 資料提供申請者は資料提供を受けたときは、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 提供を受けた資料に係る本人の情報(以下「本人情報」という。)又は本人の親族の情報(以下「親族情報」という。)を、本人の介護サービス計画作成以外の目的に使用しないこと。

(2) 本人情報を、本人の同意を得ることなく本人以外の者に知らせ、又は提供しないこと。また、親族情報を、当該親族の同意を得ることなく当該親族以外の者に知らせ、又は提供しないこと。

(3) 本人の同意を得ることなく、提供を受けた認定資料を介護サービス計画の作成以外の目的で複写又は複製しないこと。

(4) 提供を受けた認定資料は、厳重に管理し、紛失、破損しないよう適正な保管に努めるとともに、当該資料を紛失又は破損した場合は、直ちに本人及び市に連絡し、その指示に従い必要な処置を行うこと。

(5) 本人との介護サービス計画の作成に係る契約関係が終了したとき、又は提供を受けた資料を所持する必要がなくなったときは、速やかに当該資料(本人の同意を得て複写又は複製したものを含む。)を市に返還すること。

(6) 本人又は市から、提供を受けた認定資料の提示又は提供若しくは返還を求められたときは、いつでもこれに応じること。

2 市は、資料提供を受けた者が前項各号に違反したときは、直ちに提供した認定資料の返還を求めるとともに、以後の資料提供を行わないことができる。

3 前項の場合において、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第23条、「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第30条、「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第32条、又は、「指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号)第30条の規定に違反すると認めたときは、法第84条第2項、第92条第2項、第103条第2項又は第114条第2項による措置をとることができる。

(費用の負担)

第8条 資料提供に係る費用は無償とする。

 第3 認定調査を実施した認定調査員への資料提供

(研修資料の提供)

第9条 市は、認定調査を実施した認定調査員に対し、認定調査員の資質の向上と介護保険制度の適切な運営に資することを目的として、市又は市が認定調査を委託した居宅介護支援事業者が実施する研修の資料として、要介護認定等に係る資料(以下「研修資料」という。)を提供することができる。

(研修資料提供申請者)

第10条 市が認定調査を委託した居宅介護支援事業者は、前条の目的を達成するために、研修資料の提供を申請することができる。

(研修資料提供申請の手続き等)

第11条 研修資料の提供を申請しようとする居宅介護支援事業者は、本人に資料提供申請を行うことを説明し、書面により本人の同意を得たうえで、「要介護認定等に係る資料提供申請書(様式第2号)」により市に申し出なければならない。

(提供する研修資料及び方法)

第12条 研修資料として提供する資料の種類及び提供の方法は、市と居宅介護支援事業者が協議のうえ決定する。

2 当該研修資料に係る要介護認定等について、員弁地区介護認定審査会の審査判定が終了するまでの間は、研修資料の提供を行うことができない。

(遵守事項)

第13条 研修資料の提供を受けた居宅介護支援事業者は、第9条に掲げる目的以外に、提示された研修資料を使用してはならない。

2 本人の同意を得ることなく、提供された認定情報を本人以外の者に知らせ、提供し、又は複写若しくは複製してはならない。

(費用の負担)

第14条 研修資料の作成に要する費用負担は無償とする。

 第4 その他

(委任)

第15条 この要領に定めるもののほか、要介護認定等に係る個人情報の取り扱いについて必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要領は、平成16年2月1日から施行する。

(令和元年10月2日告示第25号)

この告示は、令和元年10月2日から施行する。

(令和3年3月22日告示第72号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

画像

画像

いなべ市要介護認定等に係る個人情報取扱要領

平成16年1月30日 告示第8号

(令和3年4月1日施行)