○いなべ市不当要求等防止対策要綱

平成17年1月4日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、職員が公務を遂行する上で受ける不当要求行為及び暴力的不当行為等(以下「不当要求行為等」という。)を未然に防止するとともに、不当要求行為等に対して組織的に取り組み、当該事案に適切に対処することにより、市民及び職員の安全と公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(不当要求行為等の定義)

第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力、脅迫又はこれに類する行為

(2) 正当な理由なく職員に面会を強要する行為

(3) 粗野又は乱暴な言動により他人に不安又は嫌悪の情を抱かせる行為

(4) 正当な権利行使を装い、又は団体の威力を示すなど社会常識を逸脱した手段により、機関紙、図書等の購入を要求し、事業の変更、中止等を要求し、又は金銭若しくは権利を不当に要求する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全若しくは庁舎等における秩序の維持又は公務の執行に支障を生じさせる行為

(不当要求行為等防止対策委員会の設置)

第3条 不当要求行為等を未然に防止するとともに、組織的な取組及び統一的な対策を推進するため、いなべ市不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の所掌事務)

第4条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 不当要求行為等の実態把握又は対策事項の協議

(2) 不当要求行為等の防止に関する基本的事項の協議

(3) 関係機関との連絡調整

(4) その他不当要求行為等の対策に必要な事項

(委員会の組織)

第5条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、総務部長をもって充てる。

4 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 企画部、総務部、都市整備部、市民部、環境部、福祉部、健康こども部、農林商工部、建設部、水道部の部長又は次長の職にある者で、委員長が指名したもの

(2) 教育委員会教育部長又は教育次長

(委員長及び副委員長)

第6条 委員長は、委員会を代表し、会を総理する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席者を求め、意見及び説明を聴くことができる。

(不当要求行為等発生時の対応措置)

第8条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事象を知ったときは、直ちに所属課長等に報告しなければならない。

2 所属課長等は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生し、又はおそれがあると認めたときは、組織的な対応その他必要な措置を講ずるものとする。この場合において、所属課長等は、事態が緊迫していると認めるときは、直ちに庁舎管理担当者及び警察等関係機関に通報するものとする。

3 前項に規定する場合において、所属課長等は、不当要求行為等発生報告書(別記様式)により委員長に報告しなければならない。

4 委員長は、前項の報告を受けたときは、直ちに所属課長等に不当要求行為等の事実関係の調査による実態把握を命じるとともに、対応事項の協議検討を行うため、必要に応じて、委員会を招集するものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務部総務課において行う。

(その他)

第10条 この要綱に定めるももののほか、不当要求行為等に関し必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成17年1月4日から施行する。

(平成19年6月26日訓令第8号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成22年3月23日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年4月18日訓令第7号)

この訓令は、平成29年4月18日から施行する。

(令和2年3月26日訓令第7号)

この訓令は、令和2年5月7日から施行する。

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いなべ市不当要求等防止対策要綱

平成17年1月4日 訓令第1号

(令和2年5月7日施行)